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令和8年9月25日
令和8年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
【重要】届出期限および算定開始日の取扱いについて
- 提出期限:令和8年10月14日(水)【必着】
「令和8年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、この期限までに届出直しが必要です。 - 算定開始日の遡りについて:
令和8年10月14日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、本経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。(他の施設基準は対象となりません。)
届出の提出方法・施設基準に係る通知等について
- 届出部数: 届出書は1通提出してください(副本の提出は不要です)。
- 届出方法: 郵送もしくは電子申請(電子申請に係る詳細は「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご覧ください。)
- 施設基準に係る通知等の確認:
施設基準の届出に当たっては、以下の通知等を必ずご確認ください。
令和8年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
対象の施設基準一覧
■ 基本診療料:入院基本料
項番 1
急性期一般入院基本料1~5
【届出対象】 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6、地域一般入院基本料及び特別入院基本料を除く。)
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準(PDF[3.9MB])をそれぞれ満たすものとみなす。
PDFファイル
Word・Excelファイル
項番 2
療養病棟入院料2
【届出対象】 療養病棟入院料2
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において現に令和6年度医科点数表の療養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、第五の三の(1)のハ(※)に該当するものとみなす。
(※)当該病棟の入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が6割以上であること。
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Word・Excelファイル
項番 3
特定機能病院A~C入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
【届出対象】 特定機能病院入院基本料(令和8年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「A104」に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟に限る。)
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、7対1入院基本料(特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入院基本料又は特定機能病院C入院基本料)(一般病棟に限る。)の重症度、医療・看護必要度の基準(PDF[3.9MB])を令和8年9月30日までの間に限り満たすものとみなす。
PDFファイル
Word・Excelファイル
項番 4
専門病院入院基本料
【届出対象】 専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準(PDF[3.9MB])をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
PDFファイル
Word・Excelファイル
■ 基本診療料:入院基本料等加算
項番 5
急性期総合体制加算1~5
【届出対象】 総合入院体制加算1~3、急性期充実体制加算
【経過措置に係る要件(概要)】
- 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しくは2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(1)(PDF[3.9MB])の基準を満たしているものとみなす。
- 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、1の(10)(PDF[3.9MB])のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす。
- 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については、1の(10)(PDF[3.9MB])のうち急性期総合体制加算3から5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす。
- 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関については、1の(10)(PDF[3.9MB])のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす。
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▼ 届出する施設基準の区分を選択
▼ 共通
Word・Excelファイル
▼ 届出する施設基準の区分を選択
▼ 共通
■ 基本診療料:特定入院料
項番 6
地域包括医療病棟入院料2
【届出対象】 地域包括医療病棟入院料(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A304」に掲げる地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている病棟に限る。)
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)(※)に該当するものとみなす。
(※)次のいずれかに該当すること。
1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割9分以上の病棟であること。
2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割8分以上の病棟であること。
1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割9分以上の病棟であること。
2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割8分以上の病棟であること。
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Word・Excelファイル
項番 7
回復期リハビリテーション病棟入院料2
【届出対象】 回復期リハビリテーション病棟入院料2
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(3)のロ(※)に該当するものとみなす。
(※)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上であること。
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Word・Excelファイル
項番 8
回復期リハビリテーション病棟入院料3
【届出対象】 回復期リハビリテーション病棟入院料3
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(4)のロ(※)に該当するものとみなす。
(※)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
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項番 9
回復期リハビリテーション病棟入院料4
【届出対象】 回復期リハビリテーション病棟入院料4
【経過措置に係る要件(概要)】
- 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のロ(※1)に該当するものとみなす。
(※1)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上であること。
- 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のイ((4)のロに限る。)(※2)に該当するものとみなす。
(※2)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
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■ 特掲診療料:医学管理
項番 1
外来腫瘍化学療法診療料1
【届出対象】 外来腫瘍化学療法診療料1
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間、1の(12)(※)の基準を満たしているものとする。
(※)患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること。
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■ 特掲診療料:手術
項番 2
周術期栄養管理実施加算
【届出対象】 周術期栄養管理実施加算
【経過措置に係る要件(概要)】 令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(3)(※)の基準を満たしているものとみなす。
(※)「A200」に掲げる急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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【重要】要件を満たせない場合(辞退について)
施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに「辞退届」をダウンロードし、辞退の届出を行ってください。
現在の施設基準の受理状況及びお問い合わせ先
1. 貴院における施設基準の受理状況のご確認
貴院における施設基準の受理状況については下記「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費の報告状況」ページに掲載しておりますので当該ページにてご確認ください。
▶ 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費の報告状況