2024年4月15日
佐賀事務所
業務
- 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(佐賀県内)
- 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督(佐賀県内)
- 九州地方社会保険医療協議会佐賀部会の運営
等
情報・お知らせ・業務実績
各種の申請・届出の提出先及び締切日について
各種の申請・届出は、保険医療機関等(主に勤務(予定)の保険医療機関等)が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては、指導監査課)に提出してください。 なお、保険医等が九州厚生局の管轄を越えて住所変更等する場合には、登録を行った(又は住所変更前に勤務していた保険医療機関等の所在する)県を管轄する事務所等への届出が必要となりますので、ご注意ください。 |
- 保険医療機関及び保険薬局の指定関係に関する手続きは、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」をご覧ください。
- 保険医及び保険薬剤師の登録関係に関する手続きは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご覧ください。
- 施設基準の届出等に関する手続きは、「施設基準の届出等」をご覧ください。
- 指定訪問看護事業者の指定等に関する手続きは、「指定訪問看護事業者の方へ」をご覧ください。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出に関する手続きは、「在宅患者訪問薬剤管理指導の届出」をご覧ください。
- 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する手続きは、「柔道整復師の方へ」をご覧ください。
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する手続きは、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の方へ」をご覧ください。
- 保険外併用療養費の報告に関する手続きは、「保険外併用療養費の報告」をご覧ください。
- 酸素の購入価格の届出に関する手続きは、「酸素の購入価格の届出」をご覧ください。
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しない正当な理由がある場合の手続きは、「明細書発行について「正当な理由」に該当する届出」をご覧下さい。
診療(調剤)報酬の返還手続きについて
施設基準等に係る適時調査や個別指導等の結果、不適切な診療(調剤)報酬の請求が判明した場合、診療(調剤)報酬を自己点検の上、自主的に返還を行う必要があります。
主な関係法令・通知等
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
佐賀事務所
- 住所
- 〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎7F
- 電話番号
- 0952-20-1610
- ファックス
- 0952-20-1611