四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 令和6年度施設基準等に係る定例報告
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更新日:2024年8月1日
・施設基準の届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものとされています。また、届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等について報告を行うものとされています。加えて、届出を行った施設基準によっては、定期的な報告が定められているものもありますので、以下の「自己点検」及び「施設基準毎に定められている報告」について報告書を作成のうえ提出をお願いします。
・令和6年8月1日現在で届け出ている施設基準等について、要件を満たしているか自己点検してください。
・届出が不要となっている施設基準について、診療(調剤)報酬を算定している場合は、要件を満たしているか自己点検してください。
・届け出ている施設基準等がご不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご覧ください。
※令和6年8月1日現在分への更新は、令和6年8月7日頃を予定しています。
・自己点検の結果については、「施設基準の届出の確認について(報告)」に必要事項を記入のうえ報告期限までに提出してください。
・自己点検に係る報告様式については、あらかじめ各保険医療機関等に送付しているところですが、以下のリンク先からダウンロードすることもできます。
区分
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報告様式
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医科(病院・有床診療所)
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医科(無床診療所)
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Word ・ PDF |
歯科
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Word ・ PDF |
薬局
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Word ・ PDF |
※訪問看護ステーションについては、結果について報告の必要はありませんが、必ず自己点検をしてください。
・報告期限は、令和6年9月2日(月)【必着】とします。
・封筒の表面に「定例報告在中」と朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
・提出にあたって、「自己点検」や「施設基準毎に定められている報告」に係る報告書以外の書類等の同封については、お控えください。
・施設基準について要件を満たしているかの自己点検を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準がありますので、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(抄)」をご覧ください。
・届出を行った施設基準等について、定期的な報告が定められている場合は、報告書を作成のうえ報告期限までに提出してください。
・報告書の作成が必要な施設基準等については、あらかじめ各保険医療機関等に送付している「施設基準の各種報告について(総括表)」を確認するか、以下のリンク先から確認してください。
・「施設基準の各種報告について(総括表)」については、必要事項を記入のうえ各種報告様式と一緒に報告期限までに提出してください。
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
医科・病院(歯科併設含む) | ||||
医科・診療所(歯科併設含む) | ||||
歯科 | ||||
薬局 | ||||
訪問看護ステーション |
・施設基準毎に定められている報告に係る各種報告様式については、以下のそれぞれのリンク先からダウンロードしてください。
▶歯科
▶薬局
・報告期限は、令和6年9月2日(月)【必着】とします。
・封筒の表面に「定例報告在中」と朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
・提出にあたって、「施設基準毎に定められている報告」や「自己点検」に係る報告書以外の書類等の同封はお控えください。
・「自己点検」や「施設基準毎に定められている報告」に関して、手順等を説明した動画をYou Tubeにて公開していますので、以下のリンク先よりご覧ください。
▶歯科
▶薬局
・向精神薬多剤投与を行った保険医療機関については、定例報告とは別に報告が必要となりますので、ご留意ください。
・報告様式については、「処方料に係る向精神薬多剤投与の状況について(届出及び報告)」をご覧ください。
・提出先・お問い合わせ先は、各保険医療機関等を管轄する各県事務所(香川県は指導監査課)となります。