四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 令和6年度施設基準等に係る定例報告

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更新日:2024年8月1日

令和6年度定例報告について

・施設基準の届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものとされています。また、届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等について報告を行うものとされています。加えて、届出を行った施設基準によっては、定期的な報告が定められているものもありますので、以下の「自己点検」及び「施設基準毎に定められている報告」について報告書を作成のうえ提出をお願いします。

自己点検(必須)

・令和6年8月1日現在で届け出ている施設基準等について、要件を満たしているか自己点検してください。
届出が不要となっている施設基準について、診療(調剤)報酬を算定している場合は、要件を満たしているか自己点検してください。
・届け出ている施設基準等がご不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご覧ください。
 ※令和6年8月1日現在分への更新は、令和6年8月7日頃を予定しています。

報告様式「施設基準の届出の確認について(報告)」

・自己点検の結果については、「施設基準の届出の確認について(報告)」に必要事項を記入のうえ報告期限までに提出してください。
・自己点検に係る報告様式については、あらかじめ各保険医療機関等に送付しているところですが、以下のリンク先からダウンロードすることもできます。

区分
報告様式
医科(病院・有床診療所)
  Word  ・  PDF  
医科(無床診療所)
  Word  ・  PDF
歯科
  Word  ・  PDF
薬局
  Word  ・  PDF

※訪問看護ステーションについては、結果について報告の必要はありませんが、必ず自己点検をしてください。

要件を満たしていない施設基準があった場合の取扱いについて

・届出を行った施設基準について、要件を満たしていない場合は、「施設基準に係る辞退届」を併せて提出してください。
・届出が不要となっている施設基準について、要件を満たしてない場合は、上記報告の対象外(「施設基準に係る辞退届」の提出も不要)ですが、診療(調剤)報酬を算定できませんのでご留意ください。
・訪問看護ステーションにおいて、要件を満たしていない基準があった場合は、「変更・取消しに係る届」を提出してください。

留意事項

・報告期限は、令和6年9月2日(月)【必着】とします。
・封筒の表面に「定例報告在中」朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
・提出にあたって、「自己点検」や「施設基準毎に定められている報告」に係る報告書以外の書類等の同封については、お控えください。
・施設基準について要件を満たしているかの自己点検を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準がありますので、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(抄)」をご覧ください。
 

施設基準毎に定められている報告(必須)

・届出を行った施設基準等について、定期的な報告が定められている場合は、報告書を作成のうえ報告期限までに提出してください。
・報告書の作成が必要な施設基準等については、あらかじめ各保険医療機関等に送付している「施設基準の各種報告について(総括表)」を確認するか、以下のリンク先から確認してください。
「施設基準の各種報告について(総括表)」については、必要事項を記入のうえ各種報告様式と一緒に報告期限までに提出してください。

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医科・病院(歯科併設含む) PDF PDF PDF PDF
医科・診療所(歯科併設含む) PDF PDF PDF PDF
歯科 PDF PDF PDF PDF
薬局 PDF
訪問看護ステーション PDF

報告様式

・施設基準毎に定められている報告に係る各種報告様式については、以下のそれぞれのリンク先からダウンロードしてください。

 ▶医科(病院)(歯科併設含む)

 ▶医科(有床・無床診療所)(歯科併設含む)

 ▶歯科

 ▶薬局

 ▶訪問看護ステーション

留意事項

・報告期限は、令和6年9月2日(月)【必着】とします。
・封筒の表面に「定例報告在中」朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
・提出にあたって、「施設基準毎に定められている報告」や「自己点検」に係る報告書以外の書類等の同封はお控えください。
 

報告までの流れ

・「自己点検」や「施設基準毎に定められている報告」に関して、手順等を説明した動画をYou Tubeにて公開していますので、以下のリンク先よりご覧ください。

 ▶医科(病院・有床診療所)

 ▶医科(無床診療所)

 ▶歯科

 ▶薬局

 ▶訪問看護ステーション

  

その他の留意事項

・向精神薬多剤投与を行った保険医療機関については、定例報告とは別に報告が必要となりますので、ご留意ください。
・報告様式については、「処方料に係る向精神薬多剤投与の状況について(届出及び報告)」をご覧ください。
 

電子申請を利用した定例報告について

・令和4年度より、定例報告の一部について電子申請による報告が可能となりました。
・電子申請を利用にあたっては、あらかじめ専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きが必要となります。
 ※専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きには、通常2週間程度の時間を要しますので、ご承知おきください。
・電子申請に関する手続きの詳細については、「オンライン申請」をご覧ください。
 

関係通知

・保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3
・基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第5号)
・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第6号)
・訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第7号)
・入院時食事療養費及び入院時生活療養費の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第13号)  等
 

提出先・お問い合わせ先

・提出先・お問い合わせ先は、各保険医療機関等を管轄する各県事務所(香川県は指導監査課)となります。

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