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更新日:2025年8月1日
令和7年度定例報告について
- 施設基準の届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものとされています。また、届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等について報告を行うものとされています。加えて、届出を行った施設基準によっては、定期的な報告が定められているものもありますので、以下の「自己点検」及び「施設基準毎に定められている報告」について報告書を作成のうえ提出をお願いします。
- 例年、封書による定例報告の実施案内に必要な様式(総括表等)を同封しておりましたが、今年度から実施案内をはがきによるものへ変更することに伴い、必要な様式等を各自でダウンロードしていただくこととなります。(案内はがきについては、7月30日(水)に送付しております。)
送付済み案内はがきの文面
- 「令和7年度定例報告」に関して、実施手順等を説明した動画をYouTubeにて公開していますので、以下のリンク先よりご覧ください。
▶医科(病院・有床診療所)
▶医科(無床診療所)
▶歯科
▶薬局
▶訪問看護ステーション
1.自己点検(必須)
- 令和7年8月1日現在で届け出ている施設基準等について、要件を満たしているか自己点検してください。
- 届出が不要となっている施設基準について、診療(調剤)報酬を算定している場合は、要件を満たしているか自己点検してください。
- 届け出ている施設基準等がご不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご覧ください。
※令和7年8月1日現在分への更新は、令和7年8月7日頃を予定しています。
(1)報告様式「施設基準の届出の確認について(報告)」
- 自己点検の結果については、「施設基準の届出の確認について(報告)」に必要事項を記入のうえ報告期限までに提出してください。
- 自己点検に係る報告様式については以下のリンク先からダウンロードできます。
区分
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報告様式
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医科(病院・有床診療所)
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医科(無床診療所)
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Word ・ PDF |
歯科
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Word ・ PDF |
薬局
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Word ・ PDF |
※訪問看護ステーションについては、結果について報告の必要はありませんが、必ず自己点検をしてください。
(2)要件を満たしていない施設基準があった場合の取扱いについて
- 届出を行った施設基準について、要件を満たしていない場合は、「施設基準に係る辞退届」を併せて提出してください。
- 届出が不要となっている施設基準について、要件を満たしてない場合は、上記報告の対象外(「施設基準に係る辞退届」の提出も不要)ですが、診療(調剤)報酬を算定できませんのでご留意ください。
- 訪問看護ステーションにおいて、要件を満たしていない基準があった場合は、「変更・取消しに係る届」を提出してください。
(3)留意事項
- 報告期限は、令和7年9月1日(月)【必着】とします。
- 封筒の表面に「定例報告在中」と朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
- 報告様式の印刷は、片面印刷としてください。(両面不可)
- 提出にあたって、「自己点検」や「施設基準毎に定められている報告」に係る報告書以外の書類等の同封については、お控えください。
- 施設基準について要件を満たしているかの自己点検を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準がありますので、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(抄)」をご覧ください。
2.施設基準毎に定められている報告
- 届出を行った施設基準等について、定期的な報告が定められている場合は、報告書を作成のうえ報告期限までに提出してください。
- 報告書の作成が必要な施設基準等については、以下のリンク先から「施設基準の各種報告について(総括表)」を確認してください。(リンク先に総括表の掲載がない場合、当該報告は不要です。)
- 「施設基準の各種報告について(総括表)」については、必要事項を記入のうえ各種報告様式と一緒に報告期限までに提出してください。
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
医科・病院(歯科併設含む) | ||||
医科・診療所(歯科併設含む) | ||||
歯科 | ||||
薬局 | ||||
訪問看護ステーション |
※PDFファイルを開き、「Ctrl」キーと「F」キーを押すと検索バーが表示されますので、医療機関等の名称や医療機関等コードを入力し、自身の医療機関等を検索ください。
(1)報告様式
- 施設基準毎に定められている報告に係る各種報告様式については、以下のそれぞれのリンク先からダウンロードしてください。
▶医科(病院)(歯科併設含む)
▶医科(有床・無床診療所)(歯科併設含む)
▶歯科
▶薬局
▶訪問看護ステーション
(2)留意事項
- 報告期限は、令和7年9月1日(月)【必着】とします。
- 封筒の表面に「定例報告在中」と朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
- 報告様式の印刷は、片面印刷としてください。(両面不可)
- 提出にあたって、「施設基準毎に定められている報告」や「自己点検」に係る報告書以外の書類等の同封はお控えください。
3.電子申請を利用した定例報告について
令和4年度より、定例報告の一部について電子申請による報告が可能となりました。
・電子申請を利用にあたっては、あらかじめ専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きが必要となります。
・電子申請に関する手続きの詳細については、「オンライン申請」をご覧ください。
・電子申請を利用にあたっては、あらかじめ専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きが必要となります。
・電子申請に関する手続きの詳細については、「オンライン申請」をご覧ください。
4.関係通知
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第5号)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第6号)
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第7号)
- 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付け保医発0305第13号) 等
5.提出先・お問い合わせ先
- 提出先・お問い合わせ先は、各保険医療機関等を管轄する各県事務所(香川県は指導監査課)となります。