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更新日:2021年8月6日

保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師等の申請・届出等に関するよくあるご質問Q&A

 1 保険医療機関・保険薬局の指定関係

 2 保険医・保険薬剤師の登録関係

 3 施設基準等の届出関係

 4 柔道整復師に係る受領委任の取扱い関係

 5 訪問看護ステーションの指定関係

 6 ホームページに掲載している指定・届出・取消処分等に係る保険医療機関等の一覧表関係

 7 届出書等の提出先

 1 保険医療機関・保険薬局の指定関係

《保険医療機関・保険薬局の指定申請》
Q1-1 医療機関(薬局)を新たに開設したのですが、保険診療(保険調剤)を行うためにはどうすればよいのでしょうか?
A1-1
保険診療(保険調剤)を行うには、保険医療機関(保険薬局)の指定を受ける必要があります。
詳しくは、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページをご覧ください。 
   
Q1-2 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。
A1-2
保険薬局と保険医療機関が一体的な構造とは下記のような構造を指し、このような形態に該当しない事が必要です。
  • 保険医療機関の建物内にあって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの
  • 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの
  • 保険医療機関と同一敷地内に存在し、保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の休診日に公道等から行き来できなくなるもの、実際には当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が自由に行き来できるような構造を有しないもの
ご不明な場合は、管轄の県の各事務所(福岡県は指導監査課)にご相談ください。
   
《保険医療機関・保険薬局の指定内容の変更等》
Q1-3 医療機関(薬局)の名称等を変更したときは、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A1-3
指定の際に届け出した医療機関(薬局)の名称等を変更したときは、届出事項変更の届出が必要です。
   
Q1-4 指定の際に届け出した病床数又は病床の種別に変更があった場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A1-4
届け出した病床数の増加又は病床種別の変更については、指定変更の申請が必要です。また、病床数の減少については、届出事項変更の届出が必要となります。(Q1-2参照)
※ 病床数の変更に伴い、施設基準届の届出直しが必要な場合がありますのでご注意ください。
   
Q1-5 保険医療機関(保険薬局)で新たに保険医(保険薬剤師)を採用した場合など、保険医(保険薬剤師)の異動(採用、退職、常勤・非常勤の変更等)があった場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A1-5
保険医療機関(保険薬局)において、保険医(保険薬剤師)の異動(採用、退職、常勤・非常勤の変更等)があった場合は、届出事項変更の届出が必要です。
※ 異動の内容によっては、保険医療機関(保険薬局)が届け出ている施設基準の変更届又は施設基準の辞退届(Q3-3参照)が必要な場合がありますのでご注意ください。
   
《保険医療機関・保険薬局の廃止等》
Q1-6 保険医療機関(保険薬局)を廃止(又は休止、再開)したのですが、必要な手続きはありますか?
A1-6
保険医療機関(保険薬局)を廃止(又は休止、再開)した場合は、廃止(又は休止、再開)の届出が必要です。
※ なお、保険診療(保険調剤)は今後行わないものの、医療機関(薬局)そのものは廃止せずに診療等を継続する場合は、保険医療機関(保険薬局)の廃止の届出ではなく、保険医療機関(保険薬局)の指定辞退申出書の提出が必要です。
   
《指定通知書の再交付》
Q1-7 指定通知書をなくしてしまったのですが、再交付を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
A1-7
指定通知書を紛失又はき損した場合は、指定通知書の再交付の申請によって、再交付を受けることができます。

 2 保険医・保険薬剤師の登録関係

《保険医・保険薬剤師の登録申請》
Q2-1 医師(薬剤師)の免許を取得したので、保険診療(保険調剤)を行いたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A2-1
医師又は歯科医師が保険診療を行うには保険医登録が必要であり、薬剤師が保険調剤を行うには保険薬剤師登録が必要です。
詳しくは、「保険医・保険薬剤師の方へ」のページをご覧ください。
   
《保険医・保険薬剤師の登録内容の変更等》
Q2-2 勤務先が、現在勤務している保険医療機関(保険薬局)の所在地とは別の都道府県に所在する保険医療機関(保険薬局)へと変わるのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A2-2
保険医(保険薬剤師)の異動先により取扱いが異なります。
 
  1. 他の地方厚生(支)局管内への異動

    保険医(保険薬剤師)が他の地方厚生(支)局管内へ異動した場合は、異動前の県を管轄する九州厚生局各県事務所(福岡県の場合は九州厚生局指導監査課)への届出が必要です。 

  2. 九州厚生局管内の異動

    九州厚生局管内(※)で異動された場合の届出については、令和3年2月10日より不要となりました。詳細はこちら(PDFファイル)をご覧ください。
    ※九州厚生局管内・・・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

詳しくは、「保険医・保険薬剤師の方へ」のページをご覧ください。
   
Q2-3 結婚等で氏名が変わったときは、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A2-3
氏名が変わったときは、氏名変更の届出が必要です。
詳しくは、「保険医・保険薬剤師の方へ」のページをご覧ください。
   
Q2-4 婚姻等により改姓した後も旧姓を使用したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-4 婚姻等により改姓した場合、氏名変更の届出が必要です。この場合、「保険医・保険薬剤師届出事項変更(該当)届」を提出していただきますが、その際、4欄の「氏名変更後の登録票の書換交付を希望しません。(※旧姓使用を希望します。)」を選択していただくことで、旧姓のまま登録票を使用することができます。
なお、登録票について、現在のところ旧姓併記には対応しておりませんのでご了承ください。
また、他の厚生(支)局の管轄となる都道府県へと住所を変更する場合の旧姓使用に関する取扱いは、転出先の都道府県を管轄する地方厚生(支)局に直接お問合せください。
   
《保険医・保険薬剤師の死亡等》
Q2-5 保険医(保険薬剤師)が亡くなったときは、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A2-5
保険医(保険薬剤師)が死亡した又は失そうしたときは死亡又は失そうの届出が必要となり、死亡届の届出義務者等により届出が行われることになります。
詳しくは、「保険医・保険薬剤師の方へ」のページをご覧ください。
   
《登録票の再交付》
Q2-6 登録票をなくしてしまったのですが、再交付を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
A2-6
登録票を紛失又はき損した場合は、登録票の再交付の申請によって、再交付を受けることができます。
詳しくは、「保険医・保険薬剤師の方へ」のページをご覧ください。

 3 施設基準等の届出関係

《施設基準の届出等》
Q3-1 施設基準を届け出したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A3-1
それぞれの施設基準について、必要な「届出書」、「添付書類」が定められていますので、必要な書類を整えて提出してください。
・ 基本診療料の施設基準についての告示・通知や届出様式等は、「基本診療料の届出一覧」のページをご覧ください。
・ 特掲診療料の施設基準についての告示・通知や届出様式等は、「特掲診療料の届出一覧」のページをご覧ください。
   
Q3-2 入院患者に対して食事の提供を行っているのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A3-2
入院時食事療養(1)・入院時生活療養(1)を算定する場合は、届出が必要です。
詳しくは、「入院時食事療養・入院時生活療養等の届出」のページをご覧ください。
   
Q3-3 届け出している施設基準の要件を満たさなくなったのですが、どうすればよいのでしょうか?
A3-3
施設基準に係る辞退届を提出してください。
詳しくは、「施設基準に係る辞退届」のページをご覧ください。
   
《酸素の購入価格の届出》
Q3-4 診療のために酸素を購入し、使用したときは、どのような届出が必要なのでしょうか?
A3-4
毎年2月15日までに、前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価容積等を「酸素の購入価格に関する届出書」により届け出る必要があります。
詳しくは「酸素の購入価格の届出」のページをご覧ください。

 4 柔道整復師に係る受領委任の取扱い関係

《受領委任の申し出》
Q4-1 柔道整復施術療養費について、受領委任の取扱いを行いたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A4-1
柔道整復施術療養費に係る受領委任の申し出を行う必要があります。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。
   
《受領委任の申し出内容の変更等》
Q4-2 施術所の名称を変更したのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A4-2
受領委任に係る申出事項の変更等の申し出が必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。
   
Q4-3 施術所に勤務する柔道整復師を、新たに採用(又は退職)することになったのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A4-3
勤務する柔道整復師の変更の申し出が必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。
   
Q4-4 施術所の開設者が変わったのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A4-4
開設者の変更の申し出が必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。
   
Q4-5 施術管理者が変わったのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A4-5
受領委任は施術管理者との契約となるため、受領委任の取扱いの辞退(Q4-7参照)及び新たな施術管理者における受領委任の申し出(Q4-1参照)の両方の手続きが必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。
   
Q4-6 施術所を移転したのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A4-6
施術所を移転した場合は、現在開設している施術所の廃止の届出(Q4-7参照)及び移転後の施術所に係る受領委任の申し出(Q4-1参照)の両方の手続きが必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。
   
《施術所の廃止、又は受領委任の辞退》
Q4-7 柔道整復施術療養費について、受領委任の取扱いをやめたときはどのような手続きが必要なのでしょうか?
A4-7
廃止(施術所を廃止した場合)又は辞退(施術管理者が受領委任の取扱いを辞退する場合)の手続きが必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページをご覧ください。

 5 訪問看護ステーションの指定関係

《訪問看護ステーションの指定申請》
Q5-1 訪問看護ステーションを開設した際、医療保険の指定訪問看護を行いたいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A5-1
介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定を受けている場合は、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされるため、医療保険と介護保険の訪問看護の両方を行う場合は、県(又は政令指定都市、中核市)の担当部署への、介護保険法に基づく申請のみを行えば足ります。
※ なお、介護保険法の訪問看護のみを行う場合又は医療保険の訪問看護のみを行う場合は、それぞれ手続きが必要です。提出書類等については、「指定訪問看護事業者の指定等に関する申請」のページをご覧ください。
   
《訪問看護ステーションの指定内容の変更》
Q5-2 訪問看護ステーションの名称が変わったのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A5-2
訪問看護ステーションの名称や所在地等を変更した場合は、「訪問看護事業変更届」を提出する必要があります。
提出書類等については、「訪問看護ステーションの変更等に関する申請・届出」のページをご覧ください。
   
《訪問看護ステーションの廃止等》
Q5-3 訪問看護ステーションを廃止(又は休止、再開)したのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A5-3
訪問看護ステーションを廃止(又は休止、再開)した場合は、「訪問看護事業の休止・廃止・再開届」を提出する必要があります。
提出書類等については、「訪問看護ステーションの変更等に関する申請・届出」のページをご覧ください。
   
《訪問看護ステーションの基準に関する届出》
Q5-4 訪問看護療養費を算定する場合には、届出が必要なのでしょうか?
A5-4
訪問看護療養費の各項目のなかには、算定する場合に、予め地方厚生(支)局への届出が必要となるものがあります。
提出書類等については、「訪問看護ステーションの基準に関する届出について」のページをご覧ください。

 6 ホームページに掲載している指定・届出・取消処分等に係る保険医療機関等の一覧表関係

《指定を受けた保険医療機関・保険薬局の一覧》
Q6-1 九州厚生局管内における保険医療機関(保険薬局)の一覧は、九州厚生局ホームページのどこに掲載されているのでしょうか?
A6-1
「保険医療機関・保険薬局の管内指定状況及び届出受理状況について」のページに「コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)」として掲載していますので、ご参照ください。 
なお、新たに指定を受けた保険医療機関・保険薬局の一覧については、「保険医療機関・保険薬局の新規指定一覧」のページに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。
   
Q6-2 九州厚生局管内における廃止した保険医療機関(保険薬局)の一覧は、九州厚生局ホームページのどこに掲載されているのでしょうか?
A6-2 「保険医療機関・保険薬局の廃止一覧」のページに掲載していますので、ご参照ください。
   
Q6-3 九州厚生局管内における指定を辞退した保険医療機関(保険薬局)の一覧は、九州厚生局ホームページのどこに掲載されているのでしょうか?
A6-3
「保険医療機関・保険薬局の辞退一覧」のページに掲載していますので、ご参照ください。
 
   
《指定取消処分等を受けた保険医療機関等及び受領委任の取扱いが中止となった柔道整復師の情報等》
Q6-4 九州厚生局管内において指定取消処分又は取消相当を受けた保険医療機関(保険薬局)の情報は、九州厚生局ホームページのどこに掲載されているのでしょうか?また、不正等の具体的な内容はどのようなものでしょうか?
A6-4
指定取消処分を受けた保険医療機関(保険薬局)については、「保険医療機関・保険薬局の取消一覧」 のページに掲載していますので、ご参照ください。 
また、指定取消処分(取消相当を含む。)を受けた保険医療機関及び保険薬局については、「保険医療機関・保険薬局の方へ」ページの「11.保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱い」、受領委任の取扱いが中止(中止相当を含む。)となった柔道整復師については、「柔道整復師の方へ」ページの「4.柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて」、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師については、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の方へ」ページの「4.療養費が不正に請求された場合の取扱いについて」に直近の事案の具体的な内容を掲載していますので、ご参照ください。
   
《施設基準の届出受理状況の一覧》
Q6-5 九州厚生局管内の保険医療機関(保険薬局)が届出している施設基準の一覧は、九州厚生局ホームページのどこに掲載されているのでしょうか?
A6-5 「届出受理医療機関名簿(全体版)」のページに掲載していますので、ご参照ください。
   
《保険外併用療養費の報告状況の一覧》
Q6-6 九州厚生局管内の保険医療機関が定めている評価療養・選定療養の内容や料金を知りたいのですが、九州厚生局ホームページのどこに掲載されているのでしょうか?
A6-6 「保険外併用療養費医療機関一覧」のページに掲載していますので、ご参照ください。

 7 届出書等の提出先

《届出書等の提出先》
Q7-1 届出書等はどこに提出したらよいのでしょうか?
A7-1
届出書等の提出先は、各県に所在する九州厚生局の事務所(福岡県は九州厚生局指導監査課)となります。
連絡先等については、事務所・指導監査課の所在地・連絡先をご覧ください。