四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 8社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について
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更新日:2015年7月8日
社会福祉士養成施設(文部科学省と共管のものに限る。)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長が行っています。
社会福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を文部科学大臣及び地方厚生(支)局長に提出しなければならないことになっています。
四国厚生支局の所管となる社会福祉士養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、電子媒体または紙媒体2部を下記お問い合わせ先に提出してください。
【電子媒体による送付の留意点】
・メールの件名には、必ず養成施設名を記載してください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
・提出書類は、ワードまたはエクセルファイルにしてください。PDFで提出される場合は、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量は10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。
養成施設の適正な管理・運営のため、「自己点検表」を活用し、指定基準等の遵守状況について自己点検を実施していただきますよう、お願いします。
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