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更新日:2024年7月4日
お知らせ | ・「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて(令和3年2月1日保医発0201第2号)」に基づき、押印が不要となりました。なお、旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができます。 ・消費税率の引上げに伴い、既に届け出ている徴収額について、変更がある場合は、改めて届出を行う必要がありますので、ご留意ください。 ・「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和元年8月19日事務連絡) |
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通知 | |
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
様式番号 |
名称 | 様式 |
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1 | 特別の療養環境の提供の実施(変更)報告書(入院医療に係るもの) | |
1の2 | 特別の療養環境の提供の実施(変更)報告書(外来医療に係るもの) | |
2 | 病床数が200床以上の病院等について受けた初診・再診の実施(変更)報告書 | |
3 | 予約に基づく診察の実施(変更)報告書 | |
4 | 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察の実施(変更)報告書 | |
5 | 金属床による総義歯の提供の実施(変更)報告書 | |
6 | 医薬品の治験に係る実施(変更)報告書 | |
6の2 | 医薬品の治験に係る実施(変更)報告書 (患者から特別の料金を徴収する場合に係る報告書) |
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7 | う蝕に罹患している患者の指導管理の実施(変更)報告書 | |
8 | 医療機器の治験に係る実施(変更)報告書 | |
8の2 |
医療機器の治験に係る実施(変更)報告書 (患者から特別の料金を徴収する場合に係る報告書) |
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9 | 医薬品医療機器等法に基づく承認を受けた医薬品の投与の実施(変更)報告書 | |
10 | 180日を超える入院の実施(変更)報告書 | |
11 | 薬価基準に収載されている医薬品の医薬品医療機器等法に基づく承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与の実施(変更)報告書 | |
12 | 医薬品医療機器等法に基づく承認又は認証を受けた医療機器又は体外診断用医薬品の使用等の実施(変更)報告書 | |
12の2 |
医療機器の医薬品医療機器等法に基づく承認に係る使用目的等と異なる使用目的等に係る使用の実施(変更)報告書 | |
13 | 医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるものの実施(変更)報告書 | |
14 |
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給の実施(変更)報告書 | |
15 |
再生医療等製品の治験に係る実施(変更)報告書
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15の2 |
再生医療等製品の治験に係る実施(変更)報告書(患者から特別の料金を徴収する場合に係る報告書)
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16 |
医薬品医療機器等法に基づく承認を受けた再生医療等製品の使用等の実施(変更)報告書
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17 |
再生医療等製品の医薬品医療機器等法に基づく承認に係る効能等と異なる効能等に係る使用の実施(変更)報告書
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18 |
白内障に罹患している患者に対する水晶体再建術に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給の実施(変更)報告書 |
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19 |
医薬品医療機器等法に基づく承認(第1段階承認)を受けたプログラム医療機器の使用等の実施(変更)報告書 |
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20 |
保険適用されていない範囲における使用等に係る有効性に関する使用成績を踏まえた再評価を目指すプログラム医療機器の使用等の実施(変更)報告 |
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21 |
主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用の実施(変更)報告書 |
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22 |
間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(診療報酬の算定方法に掲げる療養としての使用を除く。)の実施(変更)報告書
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23 |
医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解の実施(変更)報告書 |
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