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更新日:2017年11月16日

せんだん通信-中国四国厚生局だより平成25年4月号(平成25年4月8日発行)

【目次】

 

巻頭言:ホームページの一新

局長 川尻良夫

 平成13年1月に地方厚生局がスタートしてから、14年度目に入りました。国立病院の独立行政法人化に伴って病院管理部門が廃止された後、保険医療機関等に対する指導部門が設置されたのが平成20年10月ですから、厚生局がほぼ現在のような姿となってから6年度目に入ったことになります。また、年金記録問題への対応を支援するために日本年金機構に出向していた職員が厚生局に戻ってきたこと等もあって、この4月から厚生局内の各課・各事務所の職員体制も大きく変わりました。

 そんな中、3月18日から中国四国厚生局のホームページを全面改定しました。私が平成23年8月の着任以来重視しているのは、厚生局からの情報発信を、仲間うちで分かれば良いのでなく、地域の方々にとって分かり易い内容と表現にしていくことです。その端的な現れが、厚生局のホームページ、なかんずく「せんだん通信」ということになります。
 私自身は、厚生局内でせんだん通信は定着し、その内容も表現も良くなったと感じています。また、私が直接お会いした地域の関係者には、毎月せんだん通信を発行する都度メールでお知らせするようにもしていますが、まだまだその知名度は低いのが現実です。

 今回のホームページの全面改定に伴って、ホームページ中のページ毎のアクセス件数もカウントできるようになりました。今後は利用者のニーズをより詳細に分析できるので、そのメリットを是非とも有効活用していきたいと思っています。
 また、中国・四国地方でも新聞・テレビの本社(局)・支社(局)の多くが県毎に設置されていて、ローカル・ニュースもその事情に影響されるため、地域の方々が隣県のローカル・ニュースに接する頻度は高くありません。厚生局の強みは、中国四国9県にそれぞれ事務所等があり、各県の厚生行政に関わるニュースその他の情報を把握・分析できることです。一例を挙げると、中国四国ブロック内のすべての県と保健所設置市にご協力いただき、患者10人以上の食中毒が発生した場合は当厚生局に報告してもらい、毎月その結果を集計・分析した上で、ホームページに掲載しています。

 今更いうまでもありませんが、「せんだん通信」もホームページも、その主役は当厚生局ではなく、これを見ていただく地域の皆様です。「せんだん通信」やホームページを見て気付かれたこと、もっと知りたいこと、どんな内容でも結構ですので遠慮無くご意見をお寄せいただき、それを基により良いものにしていきたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

特集:民生委員・児童委員の活動状況等の紹介~第4回~

健康福祉課 山田聖美

 3月号に引き続き、広島市安佐南区にある中筋地区の「民生委員・児童委員協議会」(以下、「民児協」という)の活動状況を紹介します。

 高齢化が進み、地域のつながりが薄れて孤立感が深まり、不安や様々な生活上の課題を抱える人びとが増えていると言われています。そうした中、民生委員・児童委員による高齢者の見守りやサロン活動は従来にも増して求められています。

 今回は、高齢者の親睦会として長い歴史を持つ「すみれ会」にお邪魔し、実際に民生委員・児童委員が活動されているところを見学させていただきました。「すみれ会」(以下、会と記載。)は、地区内の高齢者の親睦と見守りを目的としたサロン事業です。結成当時から民生委員・児童委員が中心となって会を運営しており、社会福祉協議会や女性会等の関係団体の協力も得ながら20年以上続いています。 

中筋地区民児協について

・世帯数:7,722
・民生委員・児童委員数:20名
・平成24年度厚生労働大臣表彰受賞


「すみれ会」の活動に参加させていただきました!

 会は午前10時開始ということで、10分ほど前に到着すると、すでに参加者の皆さんは揃っておられ、本当にこの会を楽しみにしておられるのだなと感じました。会はまず、中筋地区民児協・宮本幸典会長の「年をとっても外に出て仲間としゃべることで元気に過ごすことができる」という挨拶から始まりました。今回は、新年初笑いイベントとしてすごろく大会が催されました。皆さん元気いっぱいで楽しそうにゲームに興じておられました。会には24名が参加されていましたが、そのうち、23名が女性と、女性の参加者が圧倒的に多かったことにとても驚きました。高齢者の会合というと、もっと穏やかな雰囲気なのかなと想像していたのですが、誰かが面白いマスに止まる度にキャー!と歓声が沸くなどとても賑やかで、いくつになっても仲間と集まって遊ぶ楽しさというのは変わらないのだなと思いました。

 すごろくの道具や景品・賞状などは民生委員・児童委員の方が事前に用意されたそうですが、景品の中には、参加者の自宅でとれたみかんや手作りの小物を持ち寄ったものもありました。また、民生委員・児童委員の方も一緒にゲームに参加し、自然に溶け込んで活動しているなど、地域の方々と民生委員・児童委員の方がまさに一体となって、会を運営されていることがよく分かりました。
 学校連携事業の取り組みにも見られたように、お仕着せの地域福祉ではなく、地域の方々自ら主体となって取り組んでいくという気概を下支えする中筋地区民児協の姿勢が、会の活動全体に表れていました。

 今回の取材を通じて、地域に密着した活動に力を入れる中筋地区民児協の活動がよく分かりました。地域が抱える問題を根気強く誠意を持って、地域で一丸となって対応・改善していくという姿勢は、まさにすばらしい民生委員・児童委員のあり方だと思います。中筋地区の、活気と一体感あふれる雰囲気は、こうした中筋地区民児協の民生委員・児童委員を始めとする地域を支える方々の努力の賜物なのだということを今回の取材において改めて感じました。

民生委員の活動状況

 
児童委員のお手製すごろく 民生委員:児童委員のお手製すごろく
すごろくに興ずる参加者の皆様 すごろくに興する参加者の皆様
景品のひとつ、地域の方の手作りスポンジ 景品のひとつ、地域の方の手作りスポンジ

各課からのメッセージ:社会保険の行政処分に対する不服申立(審査請求)に関すること

社会保険審査官

 私たち社会保険審査官は、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働省、日本年金機構及び全国健康保険協会等(以下「保険者」といいます。)が行った処分に対する審査請求(不服申立)に関する事務を担当しています。

 社会保険審査官に対する審査請求は、健康保険、年金給付及び国民年金保険料等に関する不服申立ですが、中国四国厚生局の社会保険審査官あてには、平成24年度に約600件の審査請求が提出されました。そのうち「国民年金・厚生年金保険の年金給付」に関する審査請求が約550件と全体の90%を占めています。この年金給付に関する審査請求の約9割は障害年金に関するものとなっています。(平成25年3月27日現在)

 そこで今回は、この障害年金の給付を例に審査請求に関する事務についてご案内させていただきます。

 国民年金制度では「障害基礎年金」として障害の程度により1級又は2級の年金が、また、厚生年金保険制度では「障害厚生年金」として1級、2級又は3級の年金と、更に程度が軽い場合の「障害手当金」(一時金)があり、障害の程度によって受けられる給付が異なります。
 保険者において障害年金が決定される際には、障害の程度がどの等級に該当するかの認定が行われますが、公正を期するため全国統一の「障害等級認定基準」が定められています。その内容は、(1)身体機能の障害、(2)内科的疾患による障害、(3)精神の障害など19種、22項目に分類され、個々の診断書に基づき審査され決定されています。

 障害年金の請求をしたが支給を認められなかった(不支給)、思っていた等級の決定がされなかった、今まで障害年金の支給を受けていたが支給停止になった、あるいは障害の程度の等級が変更になったなどの保険者の行った決定(法令等では「処分」といいます。)について不服がある場合は、社会保険審査官への審査請求に至ります。
 このような審査請求について、社会保険審査官は決定の基となる関係法令、「障害等級認定基準」及び関係通知等に照らし保険者の決定が正しいかを審理します。

 審査請求書が提出されると、社会保険審査官は受理通知書を審査請求人に送付すると同時に、決定を行った保険者に対して、決定に関する資料及び意見書(保険者の考え方)を求め、審理・決定を行い、決定書を審査請求人に送付します。
 審査請求の決定には「却下」、「容認」及び「棄却」があります。

 まず「却下」についてですが、審査請求を行うには決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないことと規定されていますが、その期間を超えた場合の請求に対する決定です。また、決定への不服に当たらない「法律事項への不服」や「保険者の対応への不服」等も「却下」に当たります。なお、「決定について説明を求める請求」も保険者の対応に関する不服申立ですので「却下」となります。さらには、要望事項、制度に関する不服、障害給付に係る診断書の記載内容に関することも同様です。

 次に「容認」は、審査請求人の請求を認め、保険者の行った決定を取り消す旨の決定で、これにより保険者は、社会保険審査官が行った決定に従って、決定をやり直すことになります。
 最後に「棄却」は、保険者の行った処分が適正とする決定です。
 このような社会保険審査官の決定にさらに不服がある場合は、厚生労働省に置かれている社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。

 年金の決定等に疑問がある場合は、まず決定を行った保険者に処分通知書等に対する説明を求めることが重要です。説明を受け、それでも納得いただけない場合は審査請求となります。
 日頃より社会保険審査官によくある問い合わせで、保険者が行った決定の内容について説明を求められるケースが多くありますが、社会保険審査官は保険者とは別の行政不服審査を行う国の機関ですから、保険者の決定の内容については保険者に問い合わせいただくことになります。

 私たち社会保険審査官は、被保険者等の権利・利益の救済を図るため迅速な手続きを念頭に業務にあたり、また、社会保険制度の適正な運営を確保するため、常に公正な審査を行っています。

※年金に関するお問い合わせについては、最寄りの日本年金機構年金事務所へ、また、健康保険関係の給付の決定等(傷病手当金等)に関するお問い合わせは、協会管掌の場合は全国健康保険協会(支部)へ、また、組合管掌の場合は加入する健康保険組合へお問い合わせ下さい。

あとがき 

 三寒四温を実感しながら、3月中旬には早くも桜が開花し、春本番を迎えました。
 3月とは打って変わって「出会い」の4月、期待と不安が交錯する季節です。見知らぬ土地で新しい生活を始める方も多いことでしょう。
 新年度の始まりです。心新たに頑張りましょう!(M.N.)

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