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更新日:2017年11月16日

せんだん通信 - 中国四国厚生局だより平成25年5月号(平成25年5月2日発行)

【目次】

 

鯉のぼりの写真

巻頭言:被災地広島と東日本大震災

指導総括管理官 後藤健三

 赴任地広島で最初に思い浮かぶのは、現在の美しい町並みに復興した広島市が68年前の被爆地であること。それと同時に思い描いたのが、68年前の原爆ドームの骨組みだけが残った一面焼け野原の被爆地広島の光景と、東北の地で2年前の3月11日に起こった東日本大震災での津波の被害による、辺り一面がれきの山の光景とがダブって見えたことでした。

 私の出身は東北岩手の三陸海岸の地、釜石です。震災の時は東京にいましたが、真っ先にテレビ画面に映し出されたのが故郷の町が津波で流される光景でした。今回の東日本大震災は津波、その後の火災、原発事故と続きましたが、広島が原爆で一瞬のうちに廃墟と化した時のような一瞬ではないにしても、みるみるうちに全てが流され、後に残ったのがまさしくがれきだけになってしまった光景が現実のものとは思えませんでした。

 被災後、直ちに自衛隊を始めとした救助活動が行われました。また、広島県を始め中国地方の自治体、医療関係者の方を含めた日本中の多くの方々、また、世界各国の方々からも多大な救援をいただきました。政府としてはもちろん、厚生労働省にも災害対策本部が設置され、復旧に取り組みました。私も被災地の出身者ということで市町村支援チームに加わり、地元の色々な声、ご意見を聞かせて頂きました。厚生労働行政は住民の生活に直結する行政であり、その担う役割も相当多岐にわたり重要だったと思います。

 今回の被災に際して、二つのことを改めて感じました。
 一つ目は、いかに行政が住民の声と直接向き合い、迅速に対応できるか、ということ。
 二つ目は、行政は住民の命を左右する大きな責任を負っているということです。

 一つ目については、通常であれば、地方自治体や住民の要望はまずは県でまとめられ、そして国(関係省庁)に報告されますが、緊急を要する対応が必要だったことから、直接、国が自治体や住民の声、要望を聞ける体制を整える必要がありました。そのため、厚生労働省の対策本部に被災地出身や被災地の勤務経験者を中心とした、市町村支援チームがつくられました。その際、感じたことは特に緊急時には「明日を生きるため」に迅速に住民の声を行政に反映させることがいかに重要かということです。

 二つ目については、釜石鵜住居地区(かまいしうのすまいちく)の小学生自らが避難して全員が助かり「釜石の奇跡」と言われましたが、これは「釜石てんでんこ」と呼ばれる「自分の身は自分で守る」という教育がいかに大切であるかを実感させるものです。しかし、その裏腹で同じ鵜住居地区で市の防災訓練を実施しても、お年寄りが多い地区であり、本来の避難所は遠いため参加者が少なく、地区防災センターをとりあえずの訓練の際の避難場所として参加率を上げたことが、直接、住民にはそこが避難場所だと勘違いを起こす結果となって100人以上の方が亡くなってしまったことです。
 これが、行政は住民の命を左右してしまう大きな責任を負っているということを実感した一件でした。

 広島が68年の時を超えて、広島市民の努力により、現在の美しい広島市に復興出来たことを思えば、広島の皆様の努力に敬意を表すると同時に、被災地の一日も早い復興を望まずにはいられません。

被災地の写真

 〔被災地の写真〕

特集:不正大麻・けし撲滅運動

麻薬取締部 坂井大樹

1.目的
 「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」については、大麻取締法、あへん法等により、栽培の免許等を受けた人以外の栽培が禁止されています。しかしながら、「大麻」を乱用目的で不正に栽培したり、「けし」を誤って庭先などに植える事例がみられ、麻薬取締部や各県薬務主管課・保健所・警察署(以下関係機関という。)の努力にもかかわらず依然として後を絶ちません。これらの事犯の発生を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生する「大麻」・「けし」を一掃することが重要です。
 このため、厚生労働省では、関係機関の協賛を受け、不正栽培及び自生する「大麻」・「けし」の撲滅に向けて、これらの「大麻」・「けし」の発見及び除去を実施するとともに、広く一般に対して「大麻」・「けし」に関する正しい知識の普及を図ることを目的とした「不正大麻・けし撲滅運動」を行っております。

2.実施期間
 平成25年5月1日から同年6月30日までの間

3.実施内容
(1)中国四国厚生局管内を職員が巡回して不正に栽培されている「大麻」・「けし」及び自生する「大麻」・「けし」の発見に努め、これらを発見したとき、又は通報があったときは、速やかにこれを除去する等所要の措置を講じます。
(2)「大麻」・「けし」に関する正しい知識を普及するため、中国四国厚生局などの関係機関にポスターを掲示するとともに、リーフレット等を配布して広報啓発を行います。

不正大麻・けし撲滅運動のポスター

〔不正大麻・けし撲滅運動ポスター〕 

4.「大麻」・「けし」について
(1)「大麻」について
 「大麻」の茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から繊維をとる植物として、栽培、利用されていましたが、現在、日本では無許可の栽培や所持等は法律で禁止されています。
(2)「けし」について
 「けし」の仲間(けし属植物)は、春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用の花として人気があります。しかし、「けし」の仲間には、法律で栽培が禁止されているものがあります。
 植えていけない「けし」には、1.ソムニフェルム種、2.セティゲルム種(アツミゲシ)、3.ラクテアツム種(ハカマオニゲシ)があり、中国四国厚生局管内では、セティゲルム種が多く見られます。

大麻の見分け方のポスターアツミゲシ(セティゲルム種)のポスター  

 
詳しくは、厚生労働省ホームページ内「大麻・けしの見分け方」をご覧ください。

5.過去の除去事例
(1)知人にきれいなポピーの花だと言われ、種子をもらい受け花壇で栽培したところ、植えていけない「けし」であったため除去した例。
(2)線路沿い、河川敷、空き地等に、「けし」の花が咲いているという通報を受け除去した例。
(3)麻薬取締官が、花壇に栽培されていた植えてはいけない「けし」を発見したことから住人の立ち会いの下に除去した例。

6.平成24年度における除去本数(中国四国厚生局管内)
 ・「大麻」0本
 ・「けし」106,529本

7.通報のお願い
 不正栽培又は自生している「大麻」や「けし」を発見した場合、中国四国厚生局麻薬取締部(tel 082-227-9011)、各県薬務主管課、保健所、警察署に通報してください。 

各課からのメッセージ:~学生の皆さま~学生納付特例制度をご存じですか?

年金管理課 山本忠幸

 風薫る五月の空に鯉のぼりが泳ぐ季節になりました。学生の皆さんも新学期が始まり早1月が過ぎましたがいかがお過ごしでしょうか。
 今回は、学生の皆さんとそのご家族の方も是非お読みいただきたいと思います。

まずは、我が国の公的年金制度についてお話しします。
 公的年金制度は、やがて訪れる長い老後や、生活の安定を損なうような“万が一”の事態に備え、保険料を出し合ってお互いを支え合う社会保険の仕組みです。
 公的年金には、老後を支える老齢年金、病気やけがで障害の状態にある方の所得を保障する障害年金、世帯収入の中心である方が死亡したときに家族に支払われる遺族年金があります。
 年金の支払いに要する費用は、加入者(現役世代)にお支払いいただく保険料と国庫負担(税金)によって成り立っています。
 そのため、原則的には保険料を納めなければ年金を受けることはできません。
 しかしながら、国民年金の加入者の中には、収入の減少などの経済的な理由により一時的に保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、保険料の免除や納付が猶予される制度があります。
 現在、老齢年金を受けるためには、原則として、保険料を納めた期間と保険料の免除や猶予された期間を合わせて25年以上の期間が必要です。また、障害年金や遺族年金の場合も保険料の納付要件がありますので、保険料を納めることはもちろんのこと免除や猶予の手続きを行うことが大切になります。
 ※年金給付制度の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

■それでは、学生の皆さんに焦点を当てて説明します。
1.学生の国民年金への加入
 国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいの全ての方が加入することが法律で義務づけられています。これは、昭和61年に全国民共通の基礎年金を支給する制度に改められ、会社員やその方に扶養されている配偶者を含め、国民年金の適用範囲が大幅に拡大されました。
 しかしながら、この時点で20歳以上の学生(※)については、任意加入のままとされ、強制加入の対象とはなりませんでした。このため、任意加入しなかった学生がその間に障害者になってしまった場合に無年金となってしまうことや任意加入しないと満額の老齢基礎年金(40年間加入)が受けられないことから、制度が見直され、平成3年4月から学生も国民年金への加入が義務づけられました。
※大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する方

2.保険料の納付の猶予
 国民年金に加入すると保険料を納めることとなりますが、学業が本分である学生の場合は納付することが困難な場合があります。本人の前年所得が一定額以下の場合に、ご本人が申請することにより、在学中の保険料の納付が猶予されます。これを「学生納付特例制度」といいます。
※学生納付特例制度の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 たとえば、加入されていても保険料を納められずに過ごしていると、万が一病気やけがで身体に障害が残ってしまった場合、年金を受けることができません。そのような事態にならないためにも、「学生納付特例制度」の手続きを忘れずに申請してください。(本人の所得が一定以下の学生が対象となり、家族の方の所得の多寡は問いません。)
 この制度は、20歳になる年度に、ご本人が市町村役場に申請することが必要となります。(「学生納付特例事務法人」の指定を受けている大学等において手続きが可能な場合もあります。)
※学生納付特例事務法人については、中国四国厚生局ホームページをご覧ください。

学生納付特例制度ポスター

〔学生納付特例制度ポスター〕 

3.保険料の追加納付等
 国民年金の保険料は原則、追納ができますが、卒業後に国民年金の保険料(平成25年度は15,040円)が支払えない方には、各種免除や猶予の制度があります。免除・猶予(学生の場合は学生納付特例)が認められた場合、10年以内であれば、後から追納(保険料を納付)して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることも可能です。

免除制度等および保険料の追納については日本年金機構のホームページをご覧ください。
※免除制度等の詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
※保険料の追納の詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

■最後に
 
公的年金制度は、老後の生活を担う主な収入であったり、病気やけがで障害が残ってしまった場合の所得の保障であったりとなくてはならない制度です。
 皆様方と共にこの年金制度を支えていきたいと思いますので、是非ご理解及びご協力をお願いします。

 

あとがき 

藤の写真 五月晴れの時期になり、よい季節になりました。
 4月に入学、就職、異動された方もはや1月が過ぎ、新しい生活にも慣れ、落ち着くとともに、4月の緊張感から少し解放され、疲れがでる頃ではないでしょうか。
 そういう私も4月に人事異動で広島に赴任し、心機一転、体調を整え頑張っています。(H.O)

 

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