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更新日:2018年3月22日
こちらのページには、申請・届出に関する、よくあるご質問について掲載しております。
Q1-1保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書はどちらに提出するのですか。
A申請書や届出書の提出先は、保険医療機関(保険薬局)の所在する、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)となります。
管轄都県 | 事務所等の名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 関東信越厚生局指導監査課 | 〒330-0063さいたま市浦和区高砂1-1-1朝日生命浦和ビル8階 | 048-612-7508 |
茨城県 | 関東信越厚生局茨城事務所 | 〒310-0061水戸市北見町1-11水戸地方合同庁舎4F | 029-277-1316 |
栃木県 | 関東信越厚生局栃木事務所 | 〒320-0043宇都宮市桜5-1-13宇都宮地方合同庁舎5F | 028-341-8486 |
群馬県 | 関東信越厚生局群馬事務所 | 〒371-0024前橋市表町2-2-6前橋第一生命ビルディング7F | 027-896-0488 |
千葉県 | 関東信越厚生局千葉事務所 | 〒260-0013千葉市中央区中央3-3-8オーク千葉中央ビル7F | 043-379-2716 |
東京都 | 関東信越厚生局東京事務所 | 〒163-1111新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー11F | 03-6692-5119 |
神奈川県 | 関東信越厚生局神奈川事務所 | 〒231-0015横浜市中区尾上町1-6VORT横浜関内Ⅱ6F | 045-270-2053 |
新潟県 | 関東信越厚生局新潟事務所 | 〒950-0088新潟市中央区万代2-3-6新潟東京海上日動ビルディング1F | 025-364-1847 |
山梨県 | 関東信越厚生局山梨事務所 | 〒400-0858甲府市相生1-4-23損保ジャパン日本興亜鮎川ビル5F | 055-206-0569 |
長野県 | 関東信越厚生局長野事務所 | 〒380-0846長野市旭町1108長野第2合同庁舎4F | 026-474-4346 |
関東信越厚生局は、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県を管轄しています。
Q1-2関東信越厚生局の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)までの行き方を教えてください。
Aこちらの地図を参照してください。
指導監査課(埼玉県) | 茨城事務所 | 栃木事務所 | 群馬事務所 | 千葉事務所 | 東京事務所 | 神奈川事務所 | 新潟事務所 | 山梨事務所 | 長野事務所 |
Q1-3申請書、届出書の提出方法を教えてください。
Aすべての申請書、届出書は、窓口に持参していただくか、郵送による提出が可能です。
なお、保険医療機関・保険薬局指定申請書(更新以外のもの)については、なるべく都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)の窓口にて申請していただくようお願いします。
また、保険医療機関・保険薬局の指定申請書(更新以外のもの)を郵送される場合は、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)まで事前にご連絡ください。
Q1-4申請書・届出書の締め切り日を教えてください。
A締め切り日について
【都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)の締切日については、下記リンク先の「各種の申請・届出の提出先及び締切日について」をご参照ください】
管轄都県 | 事務所等の名称 | 事務所HP |
---|---|---|
埼玉県 | 関東信越厚生局指導監査課 | リンク |
茨城県 | 関東信越厚生局茨城事務所 | リンク |
栃木県 | 関東信越厚生局栃木事務所 | リンク |
群馬県 | 関東信越厚生局群馬事務所 | リンク |
千葉県 | 関東信越厚生局千葉事務所 | リンク |
東京都 | 関東信越厚生局東京事務所 | リンク |
神奈川県 | 関東信越厚生局神奈川事務所 | リンク |
新潟県 | 関東信越厚生局新潟事務所 | リンク |
山梨県 | 関東信越厚生局山梨事務所 | リンク |
長野県 | 関東信越厚生局長野事務所 | リンク |
Q2-1保険医療機関の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。
A1.保健所へ開設に関する届出又は開設申請を行い許可を受けます。
2.都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局指定申請書及び下記の添付書類を提出してください。(記載例)
なるべく窓口にて申請していただくようお願いします。
Q2-2保険薬局の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。
A1.保健所へ開設許可申請を行います。
2.保健所から開設許可証が発行されます。
3.都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局指定申請書及び添付書類を提出してください。(記載例)
なるべく窓口にて申請していただくようお願いします。
Q2-3保険医療機関・保険薬局の指定申請にあたり、事前の電話や相談は必要ですか。
A必ずしも必要ではありませんが、個別に必要な書類が生じる場合もあるため、事前に管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談されることをお勧めします。
Q2-4保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。
A保険薬局と保険医療機関が一体的な構造とは、保険薬局の土地又は建物が保険医療機関の土地・建物と分離しておらず、公道又はこれに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来するような形態のものをいいます。このような形態に該当しない事が必要です。
上記についてご不明な場合は、管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談ください。
Q2-5保険医療機関(保険薬局)の指定は、いつ受けられるのですか。
A毎月の締切日までに受け付けた指定申請書は、関東信越地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。(指定が認められない場合を除きます。)また、申請者から翌月1日以降の日付で希望している場合は、その日が指定日となります。
Q2-6保険医療機関(保険薬局)の指定期日は遡ることはできますか。
A次の1.から4.に該当し、かつ、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがないと認められる場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
1.保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けているとき。(開設者変更の場合には、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により引き続いて開設する場合などを含みます。)
2.保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
3.保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
4.保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
・至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏の範囲内にあり、患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2km以内が原則となります。
Q2-7遡って指定を受ける条件を満たしている場合の手続きについて教えてください。
A保険医療機関(保険薬局)の開設後に保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届及び保険医療機関・保険薬局指定申請書を提出してください。また、指定申請書添付書類(様式)に遡及申請の有無及び区分を記入する項目がありますので、必要事項を記載してください。
※遡及指定については、あらかじめ都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談のうえ、手続きを進めていただきますようお願いします。
Q2-8保険医療機関(保険薬局)の指定が認められないのは、どのような場合ですか。
A保険医療機関(保険薬局)の指定は、下記のいずれかに該当した場合には認められないことがあります。
1.病院、診療所、薬局が保険医療機関・保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
2.病院、診療所、薬局が保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。
3.病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、健康保険法、船員保険法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、薬事法、薬剤師法、地方公務員等共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4.病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
5.病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
Q2-9届出を行った保険医療機関(保険薬局)の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。
A保険医療機関(保険薬局)の届出事項に変更があったときは、保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出してください。
1.保険医療機関(保険薬局)の名称に変更があったとき
2.保険医療機関(保険薬局)の法人たる開設者の代表者に変更があったとき
(注)開設者変更は、Q2-11を参照してください。
3.保険医療機関(保険薬局)の管理者(管理薬剤師)に変更があったとき
4.保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(採用及び退職)があったとき
5.保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(非常勤から常勤、常勤から非常勤)があったとき
6.保険医療機関(保険薬局)の診療時間(開局時間)に変更があったとき
7.保険医療機関の診療科名に変更があったとき
8.保険医療機関(保険薬局)の住居表示に変更があったとき(区画整理など)
9.保険医療機関の病床が減少したとき(注:増床の場合は、保険医療機関指定変更申請書を提出してください。)
上記に関しては、あらかじめ保健所等への届出が必要な場合があります。届出様式など詳しくは保健所等関係機関へご照会ください。
Q2-10医療機関(薬局)を廃止するので保健所に届出をします。関東信越厚生局にも届出が必要ですか。
A保険医療機関(保険薬局)の指定を受けている医療機関(薬局)を廃止された場合には、保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届を提出してください。
【添付書類】:保険医療機関(保険薬局)指定通知書
(保険医療機関・保険薬局指定通知書を紛失された場合は、指定通知書紛失届を提出してください。)
Q2-11保険医療機関(保険薬局)の開設者を変更します。どのような手続が必要ですか。
A開設者が変更となる場合には、それまでの医療機関(薬局)は廃止され、新たな開設者が医療機関(薬局)を開設することになります。
このような場合には、Q2-1、Q2-2、Q2-5、Q2-6、Q2-7及びQ2-8を参照して届出を行ってください。
Q3-1保険医(保険薬剤師)の登録手続はどのようにしたらよいですか。
A医師、歯科医師の資格を有する方が保険医に、薬剤師の資格を有する方が保険薬剤師になるためには、保険医・保険薬剤師登録申請書を提出していただくことになります。また、保険医(保険薬剤師)の登録日は、当該申請書を受付した日となります。
なお、保険医(保険薬剤師)登録票は、勤務先に郵送させていただきます。
【添付書類】:医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し。(免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し及び生年月日が確認できる書類(運転免許証、保険証など))
Q3-2保険医(保険薬剤師)を採用しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A保険医療機関(保険薬局)は、採用した者の氏名等を保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届の「保険医又は保険薬剤師の勤務者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)
Q3-3保険医(保険薬剤師)が退職(または他の保険医療機関(保険薬局)に異動)しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A保険医療機関(保険薬局)は、退職した者の氏名等を保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)
なお、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。
Q3-4管理者(管理薬剤師)が変わりました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A保険医療機関(保険薬局)は、変更前・変更後の管理者(管理薬剤師)の氏名、変更年月日を保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届に記入し提出してください。
なお、変更後の管理者(管理薬剤師)が、保険医療機関(保険薬局)の勤務者として届出されていない場合は、当該届出用紙の「保険医又は保険薬剤師」の「勤務者」欄にも記入してください。
また、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。
Q3-5他の都道府県へ異動になった場合、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A保険医(保険薬剤師)が埼玉県から他の都道府県へ異動した場合は、転出された旨の届出を行っていただきますが、関東信越厚生局管内の異動と他の地方厚生(支)局への異動によって届出書が異なります。
1.関東信越厚生局管内の異動
関東信越厚生局管内(埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県)で異動される場合は、保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届を変更前の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)へ提出してください。(記載例)
2.他の地方厚生(支)局への異動
関東信越厚生局以外の地方厚生(支)局へ異動される場合は、保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届を変更前の管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)へ提出してください。(埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県以外の道府県への異動)(記載例)
【添付書類】
保険医(保険薬剤師)登録票
(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(理由書)を提出してください。)
異動後の地方厚生(支)局事務所等から新たな保険医(保険薬剤師)登録票が郵送されますので、異動後の地方厚生(支)局事務所等における手続きは不要です。
※保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出してください。(Q3-3を参照してください。)
Q3-6現在、東京都内で保険医(保険薬剤師)登録を行い常勤として勤務しています。それと同時に埼玉県で非常勤の保険医(保険薬剤師)として勤務していました。非常勤の勤務地が埼玉県から千葉県へ異動しますが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A非常勤で勤務されている方が、その勤務地を異動した場合には、保険医(保険薬剤師)としての届出は必要ありません。
常勤として勤務する東京都での登録が継続することになります。
ただし、保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出することになります。(Q3-3を参照してください。)
Q3-7保険医(保険薬剤師)の氏名が変わりました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A氏名を変更された場合には、保険医・保険薬剤師氏名変更届を提出してください。
【添付書類】
ア戸籍抄本(変更前、変更後の氏名及び変更年月日が確認できるもの)
イ保険医(保険薬剤師)登録票
(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(理由書)を提出してください。)
保険医(保険薬剤師)の登録のある都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)において手続を行ってください。
Q3-8婚姻等により改姓した後も旧姓を使用したいのですが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A改姓による医籍の登録事項変更手続きの際に、旧姓使用を希望するために免許証の書き換えは不要と申し出た場合でも、保険医(保険薬剤師)の氏名変更の届出は必要です。
この場合、保険医・保険薬剤師氏名変更届の「変更事由」欄に変更事由を記入していただくとともに、「旧姓使用を希望する」旨の記載をしていただくことで、旧姓のままの登録票を使用することが可能です。
Q3-9保険医(保険薬剤師)が死亡しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A保険医(保険薬剤師)死亡・失そう届を提出してください。
【添付書類】
保険医(保険薬剤師)の登録票
(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(理由書)を提出してください。)
個人開設で開設者の死亡により開設者が変更になる場合は、保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届及び保険医療機関・保険薬局指定申請書を提出していただくことになります。
Q3-10保険医(保険薬剤師)の登録票を紛失してしまいました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書を提出してください。
※登録票の記号番号が不明の場合は、免許証の医籍登録番号または薬剤師登録番号を余白に記載してください。
Q4-1届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。
A関東信越厚生局ホームページよりダウンロードできます。下記の施設基準の届出等を参照してください。
Q4-2施設基準を届け出る際に注意するところがあれば教えてください。
Aそれぞれの施設基準の届出にあたっては、届出書様式に[記載上の注意]として、記載されています。記載する内容及び添付書類について、十分確認を行ってください。また、あらかじめ届け出る施設基準の項目をすべて満たしているか自己点検を行ったうえで提出してください。
なお、下記に注意して届出を行ってください。
1.基本診療料の届出一覧
整理番号1-0(基本診療料の施設基準に係る届出書)は、各基本施設基準の届出書の表紙になります。各施設基準の届出書様式及び添付書類をとりまとめた上に基本診療料の施設基準に係る届出書をセットします。このセットを1部提出してください。
2.特掲診療料の届出一覧
整理番号2-0(特掲診療料の施設基準に係る届出書)は、各特掲施設基準の届出書の表紙になります。各施設基準の届出書様式及び添付書類をとりまとめた上に特掲診療料の施設基準に係る届出書をセットします。このセットを1部提出してください。
Q4-3酸素を使用していますが、いつ届出を行うのですか。
A保険医療機関でその年の4月1日以降に酸素を使用する場合、その年の2月15日までに届出をする必要があります。
酸素の購入価格に関する届出書を1部提出してください。
この届出は、毎年、必ず提出していただく必要があります。(酸素を使用しない場合は、届出の必要がありません。)
※診療報酬請求の酸素の購入単価は、価格の上限が決まっていますので、上限を超えている場合は上限の価格になります。