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更新日:2025年1月10日
こちらのページには、申請・届出に関する、よくあるご質問について掲載しております。
Q1-1 | 保険医療機関・保険薬局・受領委任施術所・訪問看護ステーションの申請書や届出書はどちらに提出するのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 申請書や届出書の提出先は、保険医療機関・保険薬局・受領委任施術所・訪問看護ステーションの所在する、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-2 | 申請書・届出書の提出方法を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | すべての申請書、届出書は、窓口に持参していただくか、郵送による提出が可能です。また、一部の届出については電子申請が可能です。なお、保険医療機関・保険薬局指定申請書(更新以外のもの)については、なるべく都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)まで事前にご連絡のうえ、窓口にて申請していただくようお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-3 | 申請書・届出書の締め切りについて教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 主な手続きの締め切りについては、下記のとおりです。下記以外の手続きにつきましては、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)へ直接お問い合わせください。
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Q2-1 | 保険医療機関の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。 |
A |
※新規指定申請にあたり、オンライン資格確認の導入に係る事前の手続きがありますのでご注意ください。 |
Q2-2 | 保険薬局の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。 |
A |
※新規指定申請にあたり、オンライン資格確認の導入に係る事前の手続きがありますのでご注意ください。 |
Q2-3 | 事情により、保険医療機関・保険薬局の指定申請時までにオンライン資格確認の導入ができません。どのように対応すればよいでしょうか。 |
A | 必須ではありませんが、 |
Q2-4 | 保険医療機関・保険薬局の指定申請にあたり、事前の連絡や相談は必要ですか。 |
A | 必須ではありませんが、個別に必要な書類が生じる場合もあるため、事前に管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談されることをお勧めします。 |
Q2-5 | 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。 |
A | 「保険医療機関の建物内にあって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの」などの構造が該当し、詳しくは下記の通知に示されています。 ご不明な場合は、管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談ください。 |
Q2-6 | 保険医療機関・保険薬局の指定は、いつ受けられるのですか。 |
A | 毎月の締切日までに受け付けた指定申請書は、関東信越地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。(指定が認められない場合を除きます。)また、申請者から翌月1日以降の日付で希望している場合は、その日が指定日となります。 |
Q2-7 | 保険医療機関・保険薬局の指定期日は遡ることはできますか。 |
A | 次の1.から4.に該当し、かつ、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがないと認められる場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
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Q2-8 | 遡って指定を受ける条件を満たしている場合の手続きについて教えてください |
A | 保険医療機関・保険薬局の開設後に、「保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届」及び「保険医療機関・保険薬局指定申請書」を提出してください。また、指定申請書添付書類(様式)に遡及申請の有無及び区分を記入する項目がありますので、必要事項を記載してください。 ※遡及指定については、あらかじめ都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談のうえ、手続きを進めていただきますようお願いします。 |
Q2-9 | 保険医療機関・保険薬局の指定が認められないのは、どのような場合ですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局の指定は、下記のいずれかに該当した場合には認められないことがあります。(健康保険法第65条第3項)
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Q2-10 | 届出を行った保険医療機関・保険薬局の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局について以下の届出事項に変更があったときは、「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届」を提出してください。
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Q2-11 | 医療機関・薬局を廃止/休止/再開する(した)ので保健所に届出をします。関東信越厚生局にも届出が必要ですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局の指定を受けている医療機関・薬局を廃止/休止/再開された場合には、「保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届」及び添付書類を提出してください。なお、廃止の場合のみ添付書類として『保険医療機関(保険薬局)指定通知書』が必要になります。(紛失された場合は、「指定通知書紛失届」を提出してください。) |
Q2-12 | 保険医療機関・保険薬局の開設者を変更します。どのような手続が必要ですか。 |
A | 開設者が変更となる場合には、それまでの医療機関・薬局は廃止され、新たな開設者が医療機関・薬局を開設することになります。(Q2-7) このような場合には、Q2-6からQ2-9の内容を参照しつつ、Q2-1又はQ2-2の手続きを行ってください。 |
Q2-13 | 保険医療機関・保険薬局の指定を辞退します。どのような届出を行うのですか。 ※「辞退」…診療・調剤は継続するが、保険診療・保険調剤については行わなくなる場合 |
A | 保険医療機関・保険薬局の指定を辞退する場合には、「保険医療機関・保険薬局辞退申出書」により、申出日の翌日から1か月以上の予告期間を設けて(=辞退希望日の1か月以上前に)提出してください。なお、辞退日後に保険医療機関又は保険薬局の指定通知書を返納してください。 |
Q2-14 | 保険医療機関・保険薬局の指定通知書を紛失/き損してしまいました。再交付を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局の指定通知書を紛失/き損した場合は、「保険医療機関・保険薬局指定通知書再交付申請書」を提出してください。なお、指定通知書をき損した場合は、当該申請の際に、き損した「指定通知書」を添付してください。 |
Q3-1 | 保険医・保険薬剤師の登録手続はどのようにしたらよいですか。 |
A | 医師、歯科医師の資格を有する方が保険医に、薬剤師の資格を有する方が保険薬剤師になるためには、「保険医・保険薬剤師登録申請書」及び添付書類を提出していただくことになります。また、保険医・保険薬剤師の登録日は、当該申請書を受付した日となります。なお、保険医・保険薬剤師登録票は原則、勤務先に郵送いたしますが、自宅への郵送を希望される場合は、申請時にその旨お申し出ください。 |
Q3-2 | 保険医・保険薬剤師を採用しました。保険医療機関・保険薬局は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局は、採用した者の氏名等を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の「保険医又は保険薬剤師の勤務者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)また、電子申請の利用もご検討ください。 |
Q3-3 | 保険医・保険薬剤師が退職(または他の保険医療機関・保険薬局に異動)しました。保険医療機関・保険薬局は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局は、退職した者の氏名等を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)また、電子申請の利用もご検討ください。なお、管理者・管理薬剤師が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。 |
Q3-4 | 管理者・管理薬剤師が変わりました。保険医療機関・保険薬局は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 保険医療機関・保険薬局は、変更前・変更後の管理者・管理薬剤師の氏名、変更年月日を「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届」に記入し提出してください。なお、変更後の管理者・管理薬剤師が、保険医療機関・保険薬局の勤務者として届出されていない場合は、当該届出用紙の「保険医又は保険薬剤師」の「勤務者」欄にも記入してください。また、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。 |
Q3-5 | 他の都道府県へ異動になった場合、保険医・保険薬剤師は、どのような手続きが必要ですか。 |
A |
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Q3-6 | 現在、東京都内で保険医・保険薬剤師の登録を行い、都内の機関に常勤として勤務しています。それと同時に神奈川県で非常勤の保険医・保険薬剤師として勤務していました。非常勤としての勤務地が神奈川県から静岡県へ異動しますが、保険医・保険薬剤師は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 非常勤で勤務されている方が、その勤務地を異動した場合には、保険医・保険薬剤師としての届出は必要ありません。常勤として勤務する東京都での登録が継続することになります。ただし、保険医療機関・保険薬局は、「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届」を提出することになります。(Q3-3を参照してください。) |
Q3-7 | 婚姻等により保険医・保険薬剤師の氏名が変わりました。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 氏名を変更された場合には、『保険医・保険薬剤師氏名変更届』及び添付書類を提出してください。 なお、旧姓使用を希望される方は、当該届の「登録票の書換交付」欄において“□ 旧姓使用を希望するため…”にチェックを入れてください。 |
Q3-8 | 保険医・保険薬剤師が死亡/失そうしました。保険医療機関・保険薬局は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 戸籍上の届出義務者(親族など)が、「保険医(保険薬剤師)死亡・失そう届」及び添付書類を提出してください。 ※ 当該保険医・保険薬剤師が保険医療機関・保険薬局を個人開設しており、開設者の死亡により機関を廃止/開設者を変更して継続する場合は、併せて「保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届」や「保険医療機関・保険薬局指定申請書」の提出が必要になります。 |
Q3-9 | 保険医・保険薬剤師の登録票を紛失/き損してしまいました。再交付を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書」を提出してください。 ※ 登録票の記号番号が不明の場合は、免許証の医籍登録番号または薬剤師登録番号を余白に記載してください。 ※ き損の場合は『き損した登録票』を添付してください。 ※ 紛失の場合であって、再交付前にQ3-5、Q3-7、またはQ3-8の手続きを要する場合は、各手続きにあたって登録票に代わり「登録票紛失届(理由書)」を提出してください。 |
Q3-10 | 保険医・保険薬剤師の登録を抹消します。どのような届出を行うのですか。 ※「抹消」…診療・調剤は継続するが、保険診療・保険調剤については行わなくなる場合 |
A | 保険医・保険薬剤師の登録の抹消は、「保険医・保険薬剤師登録抹消申出書」により、申出日の翌日から1か月以上の予告期間を設けて(=抹消希望日の1か月以上前に)提出してください。なお、予告期間が終了したときは、10日以内に保険医又は保険薬剤師の登録票を返納してください。 |
Q4-1 | 届出等に必要な用紙を入手するにはどうしたらよいですか。 |
A | 関東信越厚生局ホームページの下記ページよりそれぞれダウンロードできます。 |
Q4-2 | 施設基準を届け出る際に注意するところがあれば教えてください。 |
A |
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Q4-3 | 施設基準の届出書を提出する場合は、副本(写し)と返信用封筒の添付が必要ですか。 |
A | 不要です。 |
Q4-4 | 施設基準の届出書を提出する場合、届出書以外に連絡先や送付書類の内訳を記載した送付書の添付が必要ですか。 |
A | 送付書の添付は不要です。なお、連絡先は「基本診療料の施設基準等に係る届出書 (別添7)」又は「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」の所定の欄に記載してください。(Q4-6) |
Q4-5 | 基本診療料の施設基準等に係る届出書 (別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の「届出番号」は何を記載すればよいですか。 |
A | 提出時における記載は不要です。(当該「届出番号」欄は、厚生局において受理番号を記載いたします。) |
Q4-6 | 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の「連絡先の担当者氏名」は誰を記載すればよいですか。 |
A | 施設基準の審査の際に不明な点がある場合等に連絡いたしますので、当該施設基準の内容がわかる方の担当者氏名等を記載してください。なお、病院の場合は、担当部署も記載してください。 |
Q4-7 | 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)に開設者の押印は必要ですか。 |
A | 不要です。 |
Q4-8 | 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の提出にあたり、続紙(「今回届出」、「既届出」等の施設基準をチェックするリスト) を添付する必要はありますか。 |
A | 不要です。届出の際の参考様式としてご活用ください。 |
Q4-9 | 施設基準の要件を満たさなくなった場合は、どのような届出を行うのですか。 |
A | 「施設基準に係る辞退届」を提出してください。 |
Q4-10 | 保険医療機関・保険薬局の移転/法人化/開設者の交代に伴い、さかのぼって保険医療機関等の指定申請(遡及指定)をすることになりました。この場合、施設基準の届出は改めて必要ですか。 |
A | 遡及指定日以降も、遡及前に届け出ていたものと同様の施設基準を算定する場合は、改めて届出が必要となります。詳細な手続きは、遡及指定に係る都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)への事前相談の際にご案内します。 |
Q4-11 | 保険医療機関の入院患者に対して食事の提供を行っている場合、どのような届出を行うのですか。 |
A | 入院時食事療養(1)及び入院時生活療養(1)に伴う食事の提供により算定する場合は、「入院時食事療養・入院時生活療養等届出書」を提出してください。 |
Q4-12 | 酸素を使用していますが、いつ届出を行うのですか。 |
A | 保険医療機関でその年の4月1日以降に酸素を使用する場合、その年の2月15日までに「酸素の購入価格に関する届出書」を1部届け出てください。この届出は毎年提出していただく必要があります。(酸素を使用しない場合は、届出の必要がありません。) ※ 診療報酬請求の酸素の購入単価は、価格の上限が決まっていますので、上限を超えている場合は上限の価格になります。 |
Q5-1 | レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関又は保険薬局は、領収証を交付するに当たって患者へ明細書の無償交付を行わなければならないのでしょうか。 |
A | 明細書の無償交付が必要です。 また、明細書の発行について院内掲示等により明示する必要があります。 ただし、診療所である保険医療機関であって、以下の「正当な理由」に該当する場合は、患者から明細書の発行を求められた際に明細書を交付することになります。なお、費用徴収する場合は金額等を院内掲示で明示するとともに、『明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出』が必要です。(当該届出の1から3を記載してください。) (正当な理由)
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Q5-2 | 「正当な理由」に該当する旨を届け出たうえで明細書を無償交付していませんでしたが、機材の導入等により無償交付ができるようになりました。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 『「正当な理由」に該当する旨の届出書』の“4”を丸で囲い、その他必要事項を記入のうえ提出してください。 |
Q6-1 | 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとする場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 施術所の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県は指導監査課)に、「確約書(様式第1号)」、「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)」及び添付書類を提出してください。 なお、開設者と施術管理者が異なる場合は「施術管理者選任証明」、施術管理者以外に柔道整復師がいる場合は「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)」の提出も併せて必要となります。 |
Q6-2 | 施術所の名称等を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 以下の事項等に変更があったときは、「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」を提出してください。なお、提出にあたり施術所変更届の写しを添付してください。
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Q6-3 | 施術所の所在地を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 施術所の所在地の変更は廃止の取扱いとなります。施術所の所在地の変更は「廃止」の取扱いとなります。「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」を提出するとともに、移転後の施術所においても受領委任の取扱いを受ける場合は、”柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとする場合の手続き”(Q6-1)を行ってください。 |
Q6-4 | 施術管理者が変更となった場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 施術管理者の変更は辞退の取扱いとなります。「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」を提出するとともに、変更後の施術管理者について”柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとする場合の手続き”(Q6-1)を行ってください。 |
Q6-5 | 勤務する柔道整復師が変更(採用/退職等)になった場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」を提出してください。なお、採用の場合は「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)」、「施術所変更届の写し」及び「採用する者の柔道整復師の免許証の写し」を添付してください。 |
Q6-6 | 施術所の開設者を変更します。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」に、「施術管理者専任等証明」等の必要な資料を添付のうえ、提出してください。 |
Q6-7 | 施術所を廃止する場合、又は受領委任の取扱いを辞退する場合は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」を提出してください。 |
Q6-8 | 明細書交付義務化対象外施術所(レセプトコンピュータを設置していない、等)のため、明細書を有償交付します。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「別紙様式3の1」のローマ数字1及び2の項目を記載し、提出してください。なお、明細書を有償交付する施術所は、厚生労働省ホームページにその施術所名等が掲載されます。 |
Q6-9 | 明細書交付義務化対象外施術所ではなくなった/施術所を廃止した等の理由のため、厚生労働省ホームページから施術所名等を削除したいです。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「別紙様式3の1」のローマ数字1及び3の項目を記載し、提出してください。 |
Q7-1 | 訪問看護ステーションを開設し、健康保険の指定訪問看護を行う場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A |
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Q7-2 | 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定を受けましたが、健康保険法上の指定訪問看護は取り扱いません。厚生局に何らかの手続きが必要ですか。 |
A | 都県事務所(埼玉県は指導監査課)に「指定訪問看護事業を行わない旨の申出書」を提出してください。 |
Q7-3 | 訪問看護ステーションの名称・所在地等を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「訪問看護事業変更届」を、変更の事由が生じた時から10日以内に提出してください。 |
Q7-4 | 訪問看護ステーションを休止/廃止/再開した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「訪問看護事業の休止・廃止・再開届」を、休止等が生じた時から10日以内に提出してください。 |
Q7-5 | 訪問看護ステーションの基準に関する届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。 |
A | 『訪問看護ステーションの基準に係る届出』のページからダウンロードしてください。
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Q8-1 | はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとする場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 施術所の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県は指導監査課)に「確約書(様式第1号)」、「療養費の受領委任の取扱いに係る申出(様式第2号)」及び添付書類を提出してください。 なお、施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合は「療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式2号の2)」の提出も併せて必要となります。 |
Q8-2 | 施術所の名称等を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」を提出してください。なお、提出にあたり施術所変更届の写しを添付してください。
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Q8-3 | 施術所の所在地を変更(移転)した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 施術所の所在地を変更した場合は廃止の取扱いとなります。「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」に施術所変更届の写しを添付して提出するとともに、移転後の施術所においても受領委任の取扱を受ける場合は、Q8-1の手続きを行ってください。 |
Q8-4 | 施術管理者に係る変更について、どのような手続きが必要ですか。 |
A | (1)施術管理者そのものが変更となる場合 施術管理者の変更は辞退の取扱いとなります。「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」を提出するとともに、変更後の施術管理者について新規に”受領委任の取扱いに係る申出”(Q8-1)の手続きを行ってください。 (2)施術管理者の氏名が変更になる場合 Q8-2と同様ですが、届出時は更に「氏名変更後の免許証の写し」を添付してください。 (3)複数の施術所を管理する施術管理者の勤務形態が変更になる場合 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」と「勤務形態確認票」を提出してください。 |
Q8-5 | 施術所に勤務する施術者が変更(採用、退職等)になった場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」に施術所変更届の写しを添付して提出してください。採用の場合、さらに「療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式2号の2)」と、採用する者の免許証の写しが必要になります。 |
Q8-6 | 施術所の開設者を変更します。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」に、「施術管理者専任等証明」等の必要な資料を添付のうえ、提出してください。 |
Q8-7 | 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類を変更します。(あん摩マッサージ指圧のみ取り扱っていたところ、はり・きゅうも追加する、等)どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」に必要な書類(確約書、免許証の写し等)を添えて提出してください。なお、施術管理者の追加がある場合は、Q8-1の手続きが必要となります。 |
Q8-8 | 施術所を廃止した場合、又は施術所の受領委任を辞退する場合は、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」を提出してください。なお廃止の場合は、施術所廃止届の写しを添付してください。 |
Q8-9 | 施術管理者(出張専門)の住所や勤務形態に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 「療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)」に、住民票や勤務形態確認表を添付のうえ提出してください。なお住所変更の場合、変更前の住所を管轄する厚生局事務所と、変更後の住所を管轄する厚生局事務所のそれぞれで辞退や新規申出の手続きが必要になります。 |