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更新日:2024年2月13日

保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師、柔道整復療養費、訪問看護ステーション、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧療養費の申請・届出等に関するよくあるご質問

こちらのページには、申請・届出に関する、よくあるご質問について掲載しております。

  1. 申請・届出先
  2. 保険医療機関・保険薬局に関する申請・届出
  3. 保険医・保険薬剤師に関する申請・届出
  4. 施設基準の届出等
  5. 保険医療機関及び保険医(保険薬局及び保険薬剤師)療養担当規則
  6. 柔道整復療養費に係る受領委任の取扱い
  7. 訪問看護ステーションに関する申請・届出
  8. はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧療養費に係る受領委任の取扱い

1.申請・届出先

Q1-1 保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書はどちらに提出するのですか。
A 申請書や届出書の提出先は、保険医療機関(保険薬局)の所在する、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)となります。
管轄都県 事務所等の名称 住所 電話番号
埼玉県 関東信越厚生局指導監査課 〒330-9727さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎検査棟(2F) 048-851-3060
茨城県 関東信越厚生局茨城事務所 〒310-0061水戸市北見町1-11水戸地方合同庁舎(4F) 029-277-1316
栃木県 関東信越厚生局栃木事務所 〒320-0043宇都宮市桜5-1-13宇都宮地方合同庁舎(5F) 028-341-8486
群馬県 関東信越厚生局群馬事務所 〒371-0024前橋市表町2-2-6前橋ファーストビルディング(7F) 027-896-0488
千葉県 関東信越厚生局千葉事務所 〒260-0024千葉市中央区中央港1-12-2千葉港湾合同庁舎(5F) 043-382-8101
東京都 関東信越厚生局東京事務所 〒163-1111新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー(11F) 03-6692-5119
神奈川県 関東信越厚生局神奈川事務所 〒231-0003神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎(2F) 045-270-2053
新潟県 関東信越厚生局新潟事務所 〒950-0088新潟市中央区万代2-3-6新潟東京海上日動ビルディング(1F) 025-364-1847
山梨県 関東信越厚生局山梨事務所 〒400-0031甲府市丸の内1-1-18甲府合同庁舎(9F) 055-209-1001
長野県 関東信越厚生局長野事務所 〒380-0846長野市旭町1108長野第2合同庁舎(4F) 026-474-4346
関東信越厚生局は、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県を管轄しています。
Q1-2 関東信越厚生局の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)までの行き方を教えてください。
A こちらの地図を参照してください。
指導監査課(埼玉県) 茨城事務所 栃木事務所 群馬事務所 千葉事務所 東京事務所 神奈川事務所 新潟事務所 山梨事務所 長野事務所
Q1-3 申請書、届出書の提出方法を教えてください。
A すべての申請書、届出書は、窓口に持参していただくか、郵送による提出が可能です。なお、保険医療機関・保険薬局指定申請書(更新以外のもの)については、なるべく都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)の窓口にて申請していただくようお願いします。また、保険医療機関・保険薬局の指定申請書(更新以外のもの)を郵送される場合は、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)まで事前にご連絡ください。
Q1-4 申請書・届出書の締め切り日を教えてください。
A 締め切り日について
  1. 保険医療機関(保険薬局)の指定申請
    新規指定申請書の締切日については、都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)により異なりますので下記をご参照ください。
  2. 施設基準の届出等
    当月1日から診療報酬請求を行う施設基準等の締切日については、当月1日(1日が閉庁日の場合は、当月の最初の開庁日)
なお、届出事項の変更等につきましては、すみやかに届出をお願いします。

【都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)の締切日については、下記リンク先の「各種の申請・届出の提出先及び締切日について」をご参照ください】

管轄都県 事務所等の名称 事務所HP
埼玉県 関東信越厚生局指導監査課 リンク
茨城県 関東信越厚生局茨城事務所 リンク
栃木県 関東信越厚生局栃木事務所 リンク
群馬県 関東信越厚生局群馬事務所 リンク
千葉県 関東信越厚生局千葉事務所 リンク
東京都 関東信越厚生局東京事務所 リンク
神奈川県 関東信越厚生局神奈川事務所 リンク
新潟県 関東信越厚生局新潟事務所 リンク
山梨県 関東信越厚生局山梨事務所 リンク
長野県 関東信越厚生局長野事務所 リンク

2.保険医療機関・保険薬局に関する申請・届出

Q2-1 保険医療機関の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。
A
  1. 保健所へ開設に関する届出又は開設申請を行い許可を受けます。
  2. 都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局指定申請書及び下記の添付書類を提出してください。(記載例
なるべく窓口にて申請していただくようお願いします。
【添付書類】
  1. 病院は使用許可証
    診療所は、使用許可証又は許可書若しくは届書
    国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書
  2. 病院又は診療所の保険医(管理者を除く。)の氏名及び保険医の登録記号番号及び担当診療科名を記載した書類
  3. 上記2.以外の医師、歯科医師それぞれの数を記載した書類
  4. 病院又は療養病床を有する診療所にあっては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
  5. その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
Q2-2 保険薬局の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。
A
  1. 保健所へ開設許可申請を行います。
  2. 保健所から開設許可証が発行されます。
  3. 都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局指定申請書及び添付書類を提出してください。(記載例
なるべく窓口にて申請していただくようお願いします。
【添付書類】
  1. 開設許可証の写し
  2. 保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険薬剤師の登録の記号番号
  3. 上記2.以外の薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
  4. その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
  5. 法人登記簿謄本の写(法人の場合のみ)
  6. 土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写
  7. 周辺図注)近隣の医療機関の位置が分かるように記載すること。
  8. 平面図
    注1)敷地内にある全ての建物が分かるように記載すること。(薬局の置かれる建物は分かるようにしておくこと。)
    注2)敷地内の建物に医療機関が存在する場合(予定を含む。)は、その旨を記載すること。
    注3)薬局の出入口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか確認できるよう記載すること。
  9. 同一建物内のテナント名が分かる書類(雑居ビル等に薬局を開設する場合のみ)
Q2-3 保険医療機関・保険薬局の指定申請にあたり、事前の電話や相談は必要ですか。
A 必ずしも必要ではありませんが、個別に必要な書類が生じる場合もあるため、事前に管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談されることをお勧めします。
Q2-4 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。
A 保険薬局と保険医療機関が一体的な構造とは下記のような構造を指し、このような形態に該当しない事が必要です。
  • 保険医療機関の建物内にあって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの
  • 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの
  • 保険医療機関と同一敷地内に存在し、保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の休診日に公道等から行き来できなくなるもの、実際には当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が自由に行き来できるような構造を有しないもの
ご不明な場合は、管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談ください。
Q2-5 保険医療機関(保険薬局)の指定は、いつ受けられるのですか。
A 毎月の締切日までに受け付けた指定申請書は、関東信越地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。(指定が認められない場合を除きます。)また、申請者から翌月1日以降の日付で希望している場合は、その日が指定日となります。
Q2-6 保険医療機関(保険薬局)の指定期日は遡ることはできますか。
A 次の1.から4.に該当し、かつ、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがないと認められる場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
  1. 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けているとき。(開設者変更の場合には、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により引き続いて開設する場合などを含みます。)
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。
至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏の範囲内にあり、患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2km以内が原則となります。
Q2-7 遡って指定を受ける条件を満たしている場合の手続きについて教えてください
A 保険医療機関(保険薬局)の開設後に保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届及び保険医療機関・保険薬局指定申請書を提出してください。また、指定申請書添付書類(様式)に遡及申請の有無及び区分を記入する項目がありますので、必要事項を記載してください。
※遡及指定については、あらかじめ都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)にご相談のうえ、手続きを進めていただきますようお願いします。
Q2-8 保険医療機関(保険薬局)の指定が認められないのは、どのような場合ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)の指定は、下記のいずれかに該当した場合には認められないことがあります。
  1. 病院、診療所、薬局が保険医療機関・保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
  2. 病院、診療所、薬局が保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。
  3. 病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、健康保険法、船員保険法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、薬事法、薬剤師法、地方公務員等共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  4. 病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  5. 病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
Q2-9 届出を行った保険医療機関(保険薬局)の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。
A 保険医療機関(保険薬局)の届出事項に変更があったときは、保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出してください。
  1. 保険医療機関(保険薬局)の名称に変更があったとき
  2. 保険医療機関(保険薬局)の法人たる開設者の代表者に変更があったとき
    (注)開設者変更は、Q2-11を参照してください。
  3. 保険医療機関(保険薬局)の管理者(管理薬剤師)に変更があったとき
  4. 保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(採用及び退職)があったとき
  5. 保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(非常勤から常勤、常勤から非常勤)があったとき
  6. 保険医療機関(保険薬局)の診療時間(開局時間)に変更があったとき
  7. 保険医療機関の診療科名に変更があったとき
  8. 保険医療機関(保険薬局)の住居表示に変更があったとき(区画整理など)
  9. 保険医療機関の病床が減少したとき
    (注)増床の場合は、保険医療機関指定変更申請書を提出してください。
上記に関しては、あらかじめ保健所等への届出が必要な場合があります。届出様式など詳しくは保健所等関係機関へご照会ください。
Q2-10 医療機関(薬局)を廃止するので保健所に届出をします。関東信越厚生局にも届出が必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)の指定を受けている医療機関(薬局)を廃止された場合には、保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届を提出してください。
【添付書類】
保険医療機関(保険薬局)指定通知書(紛失された場合は、指定通知書紛失届を提出してください。)
Q2-11 保険医療機関(保険薬局)の開設者を変更します。どのような手続が必要ですか。
A 開設者が変更となる場合には、それまでの医療機関(薬局)は廃止され、新たな開設者が医療機関(薬局)を開設することになります。このような場合には、Q2-1Q2-2Q2-5Q2-6Q2-7及びQ2-8を参照して届出を行ってください。
Q2-12 保険医療機関(保険薬局)の指定を辞退する場合は、どのような届出を行うのですか。
※「辞退」とは、診療(調剤)は継続するが、保険診療(保険調剤)については行わなくなる場合の手続きです。
A 保険医療機関(保険薬局)の指定を辞退する場合には、保険医療機関・保険薬局辞退申出書により、申出日の翌日から1か月以上の予告期間を設けて提出してください。なお、辞退日後に保険医療機関又は保険薬局の指定通知書を返納してください。
Q2-13 保険医療機関(保険薬局)の指定通知書を紛失(き損)した場合に再交付を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)の指定通知書を紛失又はき損した場合は、保険医療機関・保険薬局指定通知書再交付申請書を提出してください。なお、指定通知書をき損した場合は、当該申請の際に、き損した「指定通知書」を添付してください。

3.保険医・保険薬剤師に関する申請・届出

Q3-1 保険医(保険薬剤師)の登録手続はどのようにしたらよいですか。
A 医師、歯科医師の資格を有する方が保険医に、薬剤師の資格を有する方が保険薬剤師になるためには、保険医・保険薬剤師登録申請書を提出していただくことになります。また、保険医(保険薬剤師)の登録日は、当該申請書を受付した日となります。なお、保険医(保険薬剤師)登録票は、勤務先に郵送させていただきます。
【添付書類】
医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し。(免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し及び生年月日が確認できる書類(運転免許証、保険証など))
Q3-2 保険医(保険薬剤師)を採用しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)は、採用した者の氏名等を保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届の「保険医又は保険薬剤師の勤務者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)
Q3-3 保険医(保険薬剤師)が退職(または他の保険医療機関(保険薬局)に異動)しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)は、退職した者の氏名等を保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)なお、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。
Q3-4 管理者(管理薬剤師)が変わりました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)は、変更前・変更後の管理者(管理薬剤師)の氏名、変更年月日を保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届に記入し提出してください。なお、変更後の管理者(管理薬剤師)が、保険医療機関(保険薬局)の勤務者として届出されていない場合は、当該届出用紙の「保険医又は保険薬剤師」の「勤務者」欄にも記入してください。また、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。
Q3-5 他の都道府県へ異動になった場合、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A 他の地方厚生(支)局への異動
関東信越厚生局以外の地方厚生(支)局管内へ異動される場合は、保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届を、変更前の管轄の都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)へ提出してください(記載例

【添付書類】
保険医(保険薬剤師)登録票(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(理由書)を提出してください。)
※ 異動後の地方厚生(支)局事務所等から新たな保険医(保険薬剤師)登録票が郵送されますので、異動後の地方厚生(支)局事務所等における手続きは不要です。
※ 保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出してください。(Q3-3を参照してください。)
Q3-6 現在、東京都内で保険医(保険薬剤師)登録を行い常勤として勤務しています。それと同時に神奈川県で非常勤の保険医(保険薬剤師)として勤務していました。非常勤の勤務地が神奈川県から静岡県へ異動しますが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A 非常勤で勤務されている方が、その勤務地を異動した場合には、保険医(保険薬剤師)としての届出は必要ありません。常勤として勤務する東京都での登録が継続することになります。ただし、保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出することになります。(Q3-3を参照してください。)
Q3-7 保険医(保険薬剤師)の氏名が変わりました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A 氏名を変更された場合には、保険医・保険薬剤師氏名変更届を提出してください。
【添付書類】
ア 戸籍抄本(変更前、変更後の氏名及び変更年月日が確認できるもの)
イ 保険医(保険薬剤師)登録票(紛失された場合は、登録票紛失届(理由書)を提出してください。)
※ 保険医(保険薬剤師)の登録のある都県の各事務所(埼玉県は指導監査課)において手続を行ってください。
Q3-8 婚姻等により改姓した後も旧姓を使用したいのですが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A 改姓による医籍の登録事項変更手続きの際に、旧姓使用を希望するために免許証の書き換えは不要と申し出た場合でも、保険医(保険薬剤師)の氏名変更の届出は必要です。この場合、保険医・保険薬剤師氏名変更届の「変更事由」欄に変更事由を記入していただくとともに、「旧姓使用を希望する」旨の記載をしていただくことで、旧姓のままの登録票を使用することが可能です。
Q3-9 保険医(保険薬剤師)が死亡しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医(保険薬剤師)死亡・失そう届を提出してください。
【添付書類】
保険医(保険薬剤師)の登録票(紛失された場合は、登録票紛失届(理由書)を提出してください。)
※ 個人開設で開設者の死亡により開設者が変更になる場合は、保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届及び保険医療機関・保険薬局指定申請書を提出していただくことになります。
Q3-10 保険医(保険薬剤師)の登録票を紛失してしまいました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書を提出してください。
※ 登録票の記号番号が不明の場合は、免許証の医籍登録番号または薬剤師登録番号を余白に記載してください。
Q3-11 保険医(保険薬剤師)の登録を抹消する場合は、どのような届出を行うのですか。
A 保険医(保険薬剤師)の登録の抹消は、保険医・保険薬剤師登録抹消申出書により、申出日の翌日から1か月以上の予告期間を設けて提出してください。なお、予告期間が終了したときは、10日以内に保険医又は保険薬剤師の登録票を返納してください。

4.施設基準の届出等

Q4-1 届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。
A 関東信越厚生局ホームページよりダウンロードできます。下記の施設基準の届出等を参照してください。
  1. 施設基準の届出等
  2. 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
  3. 保険外併用療養費の報告
Q4-2 施設基準を届け出る際に注意するところがあれば教えてください。
A それぞれの施設基準の届出にあたっては、届出書様式に[記載上の注意]として、記載されています。記載する内容及び添付書類について、十分確認を行ってください。また、あらかじめ届け出る施設基準の項目をすべて満たしているか自己点検を行ったうえで提出してください。
なお、下記に注意して届出を行ってください。
  1. 基本診療料の届出一覧
    整理番号1-0(基本診療料の施設基準に係る届出書)は、各基本施設基準の届出書の表紙になります。各施設基準の届出書様式及び添付書類をとりまとめた上に基本診療料の施設基準に係る届出書をセットします。このセットを1部提出してください。
  2. 特掲診療料の届出一覧
    整理番号2-0(特掲診療料の施設基準に係る届出書)は、各特掲施設基準の届出書の表紙になります。各施設基準の届出書様式及び添付書類をとりまとめた上に特掲診療料の施設基準に係る届出書をセットします。このセットを1部提出してください。
Q4-3 施設基準の届出書を提出する場合は、返信用封筒の添付が必要ですか。
A 不要です。
Q4-4 施設基準の届出書を提出する場合、届出書以外に連絡先や送付書類の内訳を記載した送付書の添付が必要ですか。
A 送付書の添付は不要です。また、連絡先は基本診療料の施設基準等に係る届出書 (別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の届出書の所定の欄に記載してください。
Q4-5 基本診療料の施設基準等に係る届出書 (別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の「届出番号」は何を記載すればよいですか。
A 当該「届出番号」欄は、厚生局において受理番号を記載いたしますので、提出時における記載は不要です。
Q4-6 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の「連絡先の担当者氏名」は誰を記載すればよいですか。
A 施設基準の審査の際に不明な点がある場合等に連絡いたしますので、当該施設基準の内容がわかる方の担当者氏名等を記載してください。なお、病院の場合は、担当部署も記載してください。
Q4-7 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)にの押印について教えてください。
A 押印が不要となりました。なお、旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができます。
Q4-8 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の提出にあたり、続紙(「今回届出」、「既届出」等の施設基準をチェックするリスト) を添付する必要はありますか。
A 平成28年度診療報酬改定に伴い、続紙の添付は不要になりました。届出の際の参考様式としてご活用ください。
Q4-9 施設基準の要件を満たさなくなった場合は、どのような届出を行うのですか。
A 施設基準に係る辞退届を提出してください。
Q4-10 保険医療機関の移転(法人化、交代等)に伴い、さかのぼって保険医療機関等の指定申請(遡及指定)をすることになりました。この場合、施設基準の届出は改めて必要ですか。
A 遡及指定日以降も同様に当該施設基準を算定する場合は、改めて届出が必要となります。
Q4-11 保険医療機関の入院患者に対して食事の提供を行っている場合、どのような届出を行うのですか。
A 入院時食事療養(1)及び入院時生活療養(1)に伴う食事の提供により算定する場合は、入院時食事療養・入院時生活療養等届出書を提出してください。
Q4-12 酸素を使用していますが、いつ届出を行うのですか。
A 保険医療機関でその年の4月1日以降に酸素を使用する場合、その年の2月15日までに酸素の購入価格に関する届出書を1部届け出てください。この届出は毎年提出していただく必要があります。(酸素を使用しない場合は、届出の必要がありません。)
※ 診療報酬請求の酸素の購入単価は、価格の上限が決まっていますので、上限を超えている場合は上限の価格になります。

5.保険医療機関及び保険医(保険薬局及び保険薬剤師)療養担当規則

Q5-1 レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関又は保険薬局の場合、患者への明細書の無償交付を行わなければならないのでしょうか。
A レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関(病院)又は保険薬局においては、患者への明細書の無償交付が必要となります。 また、保険医療機関(診療所)において、以下の「正当な理由」に該当する場合は、患者から明細書の発行を求められた際に明細書を交付することになります。なお、費用徴収する場合は金額等を院内掲示で明示するとともに、明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出が必要です。また、毎年7月1日現在の状況を保険医療機関(診療所)の所在地を所管する都県事務所に報告してください。
(正当な理由)
  1. 明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している場合
  2. 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な場合

6.柔道整復療養費に係る受領委任の取扱い

Q6-1 柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとする場合、どのような手続きが必要ですか。
A 施術書の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県は指導監査課)に確約書(様式第1号)及び柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)を提出してください。 なお、開設者と施術管理者が異なる場合は施術管理者選任証明、施術管理者以外に柔道整復師がいる場合は柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)の提出も必要となります。 その他の添付書類は、次のとおりです。
  1. 施術所開設届又は変更届の写し
  2. 免許証の写し(勤務柔道整復師を含む)
  3. 実務経験期間証明書の写し又は確約書(特例対象者
  4. 施術管理者研修修了証の写し又は確約書(特例対象者
Q6-2 施術所の名称を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等を提出してください。なお、提出にあたり施術所変更届の写しを添付してください。
Q6-3 施術所の所在地を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等を提出するとともに、柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとする場合の手続きを行ってください。
Q6-4 施術管理者が変更となった場合、どのような手続きが必要ですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等を提出するとともに、柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとする場合の手続きを行ってください。
Q6-5 新たに施術所に勤務する柔道整復師を採用した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等に柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)、施術所変更届の写し及び採用する者の柔道整復師の免許証の写しを添付のうえ提出してください。
Q6-6 施術所に勤務する柔道整復師が退職した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等を提出してください。
Q6-7 施術所を廃止した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等を提出してください。
Q6-8 施術所の受領委任を辞退する場合は、どのような届出を行うのですか。
A 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等を提出してください。

7.訪問看護ステーションに関する申請・届出

Q7-1 訪問看護ステーションを開設し、医療保険の指定訪問看護を行う場合、どのような手続きが必要ですか。
A 開設する訪問看護ステーションの所在地を管轄する都県事務所(埼玉県は指導監査課)に指定訪問看護事業者の指定申請書を提出してください。 なお、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定を受けている場合は、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされるため、指定申請の手続きは不要です。ただし、訪問看護ステーションの基準に関する届出(24時間対応体制加算など)の算定をする場合は、指定申請とは別に訪問看護ステーションの基準に関する届出が必要となりますのでご注意ください。(Q7-4) また、指定訪問看護事業者の指定申請書の提出の際には、次の添付書類が必要となります。
  1. 定款、寄附行為又は条例等の写し
  2. 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときの、その概要を記載した書類
  3. 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときの、その概要を記載した書類
  4. 事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要を記載した書類
  5. 指定訪問看護を受ける者の予定数を記載した書類
  6. 管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所を記載した書類
  7. 運営規定
  8. 職員の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  9. 事業計画書
  10. 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容を記載した書類
  11. 指定訪問看護の事業に係る資産の状況を記載した書類
Q7-2 訪問看護ステーションの名称・所在地を変更した場合、法人等の開設者の名称・所在地に変更があった場合、管理者の交替があった場合、職員に異動があった場合には、どのような手続きが必要ですか。
A 訪問看護ステーションの名称や所在地等を変更した場合は、訪問看護事業変更届を変更の事由が生じた時から10日以内に提出してください。
Q7-3 訪問看護ステーションを休止(又は廃止、再開)した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 訪問看護事業の休止・廃止・再開届を休止等が生じた時から10日以内に提出してください。
Q7-4 訪問看護ステーションの基準に関する届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。
A 訪問看護ステーションの基準に係る届出からダウンロードできます。
(各届出様式)

8.はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧療養費に係る受領委任の取扱い

Q8-1 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱を受けようとする場合、どのような手続きが必要ですか。
A 施術所の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県は指導監査課)に確約書(様式第1号)及び療養費の受領委任の取扱いに係る申出(様式第2号)を提出してください。 なお、施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合は療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式2号の2)の提出も必要となります。その他の添付書類は、次のとおりです。
  1. 施術所開設届又は施術所変更届の副本の写し、若しくは出張施術業務開始届の写し
  2. 免許証の写し(勤務する施術者を含む)
  3. 施術管理者選任等証明(個人開設用)又は 施術管理者選任等証明(法人開設用)
    ※施術管理者以外の者が開設者の場合に添付する。
  4. 勤務形態確認票(複数の施術所を管理する施術管理者又は出張専門施術者で複数勤務の場合)
  5. 住民票(施術管理者が出張専門施術者の場合)
Q8-2 施術所の名称を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)を提出してください。なお、提出にあたり施術所変更届の写しを添付してください。
Q8-3 施術所の所在地を変更(移転)した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 施術所の所在地を変更した場合は廃止の取扱となるため、療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)に施術所変更届の副本の写しを添付のうえ提出するとともに、移転後の施術所においても受領委任の取扱を受ける場合は、Q8-1の手続きを行ってください。
Q8-4 施術管理者が変更となった場合、どのような手続きが必要ですか。
A 施術管理者が変更となった場合は辞退の取扱となるため、療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)を提出するとともに、変更後の施術管理者の新規受領委任の取扱いに係る申出として、Q8-1の手続きを行ってください。
Q8-5 新たに施術所に勤務する施術者を採用した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)に療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式2号の2)、施術所変更届の写し及び採用する者の免許証の写しを添付のうえ提出してください。
Q8-6 施術所に勤務する施術者が退職した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)に施術所変更届の写しを添付のうえ提出してください。
Q8-7 施術所を廃止した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)に施術所廃止届の写しを添付のうえ提出してください。
Q8-8 施術所の受領委任を辞退する場合は、どのような手続きが必要ですか。
A 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)を提出してください。