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更新日:2013年11月5日

せんだん通信 - 中国四国厚生局だより平成25年11月号(平成25年11月5日発行)

【目次】

 

巻頭言:七年後の夢(全国障害者スポーツ大会を観戦して)

指導総括管理官後藤健三

第13回全国障害者スポーツ大会写真その1

第13回全国障害者スポーツ大会が10月12日~14日まで厚生労働省、公益財団法人日本障害者スポーツ協会、東京都等の主催で東京都調布市の「味の素スタジアム」をメイン会場に開催されました。今年度は、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催にさきがけ、第68回国民体育大会と併せてスポーツの夢と感動を伝えるひとつの祭典として行われました。
この全国障害者スポーツ大会の会場が東京の自宅に近い場所で開催されたこと(現在は広島に単身赴任中)と、家族(妻と大学生の息子)が大会のボランティアに参加するということで、今まで障害者のスポーツ大会を観戦したり、直接関わったりする機会が無かったので、今回初めて大会を観戦しました。

全国障害者スポーツ大会は、2001年からそれまでの全国身体障害者スポーツ大会と全国知的障害者スポーツ大会をひとつにまとめて、障害のある人たちが競技を通じてスポーツの楽しさを体験する大会として、国民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的に開催されます。毎年秋に開催される国民体育大会終了後に、その開催都道府県で引き続き行われる国内最大の障害者スポーツ大会です。

第13回全国障害者スポーツ大会写真その2国民体育大会は各県代表のトップアスリート達が競う大会ですが、それと同じく、障害者スポーツ大会でも、競技者は自身が出場する競技に全力で挑んでおり、それこそ障害を感じさせないのが印象的で、日頃、鍛えた成果を競うすばらしい大会だということを実感しました。
また、そこには、最近、特にスポーツ競技がとかく陥っていると思われる、勝利至上主義が優先して、負けた選手が謝罪しているような悲壮感はなく、選手全員と介助役の補助者みんなが、出場する競技すべてで一生懸命走り、跳び、投げ、競い、それに対して、スタンドでの応援する人も選手皆に惜しみない声援を送る姿がありました。

そして、今回の体験で、「今後もこういったスポーツ大会に何らかの形で携わることが出来れば」と、家族で話をする機会を得ることも出来ました。
もちろん、七年後の東京オリンピックにはどうやっても(選手として)出場することは適いませんが、できたら何かボランティアとしてでも携わることができればと思います。
七年後には世界中から、オリンピック・パラリンピックに出場する選手を始め、観戦で日本に来る方への「おもてなし」ができるよう少しでもそのお手伝いができればと思っています。そして、日本が世界中のすべての人に優しい国だと評価されれば素晴らしいことだと思います。

第13回全国障害者スポーツ大会写真その3そのためには、障害者スポーツ大会が関係者だけで盛り上がるのではなく、もっと、国民全体の大会として、より多くの人が観戦に足を運び、ボランティアなどもっと多く参加していただきたいと思います。
そして、日本が東京オリンピック・パラリンピック決定で盛り上っている現在の状況を、七年後の開催まで国民全体で更に盛り上げ続けることと、それまでの間、世界中の障害者の方を受け入れるためのソフト・ハードの両面を、より一層充実させることを、国全体として努力する必要があると感じたところです。
また、自分自身としても、そのために今から何ができるか、何かを始めようか、と七年後の夢が膨らんでいます。

 

特集:11月は「ねんきん月間」です。年金について考えてみましょう。

年金管理課坂宮弘顕

 

年金月間のお知らせ

厚生労働省は11月を「ねんきん月間」と位置づけ、日本年金機構と協力して、公的年金制度の普及・啓発活動を展開します。

「ねんきん月間」の趣旨は?

国民の皆様に公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。

「ねんきん月間」の活動内容は?

☞全国各地の様々な場所で、年金事務所職員などによる出張年金相談を行います。
また、公的年金制度の意義や、年金制度と国民の皆様方との結びつきなどについて一緒に考えていただくため、年金制度との関わりについてのエッセイを広く募集しました。優秀作品等は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載(11月下旬予定)いたします。

◆中国管内において実施を予定している主なイベントは次のとおりです。

☞次の場所で出張年金相談を行います。

市町村
【鳥取県】境港市役所
【島根県】隠岐の島町ふれあいセンター、西ノ島町中央公民館など
【岡山県】美作市役所、新見市哲多支局など
【広島県】北広島町役場、世羅町役場など
【山口県】山口市阿東地域交流センター、豊北保健福祉センターなど
※お近くの年金事務所等が行っている相談会等は、「平成25年度「ねんきん月間」取組計画」をご覧ください。

☞20歳以上の学生の皆さんのために

大学や各種学校において、パンフレットの配布や学生向け相談コーナーを開設します。
【鳥取県】鳥取大学、鳥取環境大学など
【島根県】松江総合ビジネスカレッジ、松江理容美容専門学校など
【岡山県】岡山大学、倉敷芸術科学大学、就実大学など
【広島県】広島市立大学、広島経済大学など
【山口県】宇部フロンティア大学、山口東京理科大学など

学生納付特例制度の周知
中国四国厚生局では、学生等の年金受給権の確保を図る観点から、管内の大学・短期大学、専修学校、各種学校に対して、学生納付特例制度の周知について協力依頼を行っています。また、学生等が市町村役場に出向かなくても、通学する学校等を通じて学生納付特例の申請をすることができる「学生納付特例事務法人」としての指定への協力依頼を、未指定の各種学校に行っています。
※学生納付特例制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(学生納付特例制度)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

◎年金事務所で行う相談会(広島市内)
※お近くの年金事務所等が行っている相談会等は、「平成25年度「ねんきん月間」取組計画」をご覧ください。

出張年金相談会・国民年金保険料納付相談会


◆この機会に、年金について考えていただき、公的年金制度の趣旨やしくみについてご理解いただきますようお願いします。

日本は世界でも類を見ない長寿国となっています。
公的年金には、やがて訪れる老後を支える「老齢年金」、思わぬ事故や病気で障害が残った方の所得を保障する「障害年金」、世帯収入の中心である方が亡くなったときに家族に支払われる「遺族年金」があります。このように、公的年金制度は、やがて訪れる長い老後や生活の安定を損なうような“万が一”の事態に備え、保険料を出し合ってお互いを支え合う社会保険の仕組みです。
「平成22年公的年金加入状況等調査」によると、50歳以上の年齢層では90%以上の方が公的年金を老後の収入として見込んでいると回答しています。
また、「平成23年国民生活基礎調査」によると、年金が高齢者世帯の収入の約7割を占めています。
このように、公的年金は老後の生活にとってなくてはならない大切な制度です

印 保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害年金や遺族年金を受け取ることができなかったりする場合がありますので、必ず保険料を納めましょう。
印 所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい方は、ご本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料納付の免除や猶予制度の利用を希望される方は、お近くの年金事務所またはお住まいの市(区)役所、町村役場(国民年金担当窓口)に

お近くの年金事務所については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

各課からのメッセージ1:国民健康保険の安定的な運営のために

管理課仁熊英直

管理課では、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、医療法等の規定に基づき、主に「国民健康保険及び後期高齢者医療に関する助言指導業務」、「都道府県の区域を超える医療法人に係る定款変更等の認可」、「社会保険診療報酬支払基金の行う業務の監督」の3つの業務を通じて、医療保険制度の安定的な運営が図られるよう努めています。今回は、そのうち、国民健康保険の問題について触れてみます。

我が国の医療保険制度は、職域保険と地域保険に大別することができます。
まず、職域保険は、企業等に勤務する者や公務員等が加入する保険制度で被用者保険ともいいます。(被用者保険を管轄している保険者は、全国健康保険協会、健康保険組合、各種共済組合があります。)
一方、地域保険は、自営業者や農林水産業者など、職域保険に加入していない人を対象としたもので、各市町村が保険者となって運営している国民健康保険及び後期高齢者医療制度があります。(市町村が運営する国民健康保険以外に、同種の事業又は業務に従事する者で組織された国民健康保険組合があります。)中国四国厚生局では、この国民健康保険の安定的かつ適正な事業運営の確保が図られるよう、各県、市町村保険者、後期高齢者医療広域連合(国民健康保険組合)に対して財政状況、保険料(税)収納状況、特定健康診査及び特定保健指導といった保健事業の実施状況のほか、事務の執行状況全般について助言指導を行っています。
市町村が運営する国民健康保険は、「国民皆保険の最後の砦」といわれていますが、年齢構成と財政基盤において構造的問題が存在しており、医療保険制度の加入の現状を見ると、加入者の平均年齢は健康保険組合などの被用者保険が30歳台中盤なのに対して市町村国民健康保険は50歳とかなり高齢です。加入者一人当たりの平均所得については、市町村国民健康保険が健康保険組合などの2分の1以下です。逆に加入者一人当たりの医療費は被用者保険の約2倍となっています。
かつて、昭和40年代には加入者の約60%が農林水産業や自営業者でしたが、近年はその割合が15%程度に推移しており、年金生活者・失業中の方・非正規労働者などが約70%を占めるようになっています。その原因は、高齢化や雇用の非正規化が進んだことだと考えられています。また、医療費は、高齢になるほど増加する傾向があり、若年層と比べて比較的医療費が高い高齢者層と、低所得者層が増えたことで、どこの市町村が運営する国民健康保険も財政は非常に厳しい状況となっています。これが、市町村が運営する国民健康保険の抱える構造的問題です。
この市町村が運営する国民健康保険の構造的問題への対応策としては、「低所得者の保険料に対する財政支援の強化」と「保険者(運営主体の市町村)支援の拡充」などの支援策がありますが、それとは別に各市町村の保険者自ら(他の健康保険組合等も行っています。)が行っている医療費適正化に向けた取組もあります。具体的には、レセプト(医療機関から提出される医療費の請求書)審査の強化、ジェネリック(価格の安い後発医薬品)医薬品の使用促進、特定健康診査・特定保健指導(糖尿病などの生活習慣病の予防)の実施などです。厚生労働省においても、「医療費適正化計画」を策定し、医療費の適正化に向け、様々な取組を行っております。

これからも医療保険制度が、将来にわたって持続可能な制度であり続けるため、皆さま方一人一人の協力が必要となりますので、一人でも多くの方に医療保険制度について関心を持っていただくようお願いします。

各課からのメッセージ2:保険医療機関等に関するQ&A~第2回~

島根事務所

8月号の鳥取事務所に引き続き、保険医療機関等に関するQ&Aシリーズとして、保険医療機関や保険薬局等から各県事務所へご照会いただいた中から、今月は保険外併用療養費についてご紹介させていただきます。

Q1 胃潰瘍で入院したのですが、特に希望したわけでもないのに個室に入院することとなり、退院時には保険診療分とは別に個室部屋の使用代金を請求されましたが、支払う必要があるのでしょうか。


A1 健康保険法には保険外併用療養費の規定があり、医療機関は一定の条件を満たせば、保険診療に係る一部負担金の外に保険外負担として患者さんから保険診療以外の特別の料金の負担を求めることができることとなっています。
個室での療養は、患者さんの療養環境の向上に係るニーズが高まりつつあることから、患者さんの選択によって、個室での療養を受けることができるようになっています。この場合、特別の療養環境の提供に係る病室(以下「特別療養環境室」という。)として、あらかじめ医療機関で決めた費用を請求できることとなっています。
ただし、特別療養環境室は、1室の病床数、広さ、設備の基準が設けられているため、全ての病室での費用徴収ができるものではありません。
特別療養環境室への入室に関しては、患者さんの自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者さんの意に反して入院させることはできません。
たとえば、患者さんが希望したわけではないのに、特別療養環境室しか空室がなかった場合や患者さんの治療上の必要性から特別療養環境室へ入室させた場合等医療機関の都合による場合には、保険外負担として特別の料金を徴収することはできないこととなっております。
なお、特別療養環境室への入院を希望する患者さんに対しては、病室の設備構造、料金等について明確かつ懇切・丁寧に説明し、文書に署名を受けることにより患者さんの同意を得なければならないこととなっており、医療機関は、個室以外にも4人部屋までの特別療養環境室を設けることもできますが、そのベッド数や料金をわかりやすい場所に院内掲示しておくこととされています。
お問い合わせの件は、保険医療機関側に対して特別療養環境室で療養が必要であったかどうか、入室に際して同意書を書いていたかどうかなど、保険外負担の必要性について十分に説明を受けて下さい。

Q2 紹介状を持参することなく病院に初診でかかったのですが、保険外の初診料を支払う必要があるといわれました。支払う必要があるのでしょうか。


A2 病院の初診に関する費用徴収は、高度な医療を行う大病院と地域住民の日ごろの健康管理を担う「かかりつけ医」を患者が使い分けるという、病院と診療所の機能分担を図る観点から導入されているもので、他の保険医療機関からの紹介状がなく、200床以上の病院を初診で受診した患者さんからは、自己の選択に係るものとして特別の料金を保険外で徴収できる制度です。(20床以上のベッドを有する医療機関を病院と言い、ベッド数0又は19床以下の医療機関を診療所と言います。)
しかし、重い病気の急性発症など救急車で病院に運ばれた時など、緊急その他やむを得ない事情により紹介状なしに受診した場合は、特別の料金を徴収することはできません。
なお、この費用を徴取する場合には、病院は「他の保険医療機関等からの紹介によらず、当病院に直接来院した患者については初診に係る費用として○○○円を徴収する。緊急やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した場合にあっては、この限りでない」旨を病院内の見やすい場所にわかりやすく明示する必要がありますので、その内容の確認をしていただき同意の上で受診して下さい。
したがって、保険外の初診の費用を徴取するとした200床以上の病院に、紹介状を持参することなく初診でかかった場合には、保険外の初診の費用について請求されることとなります。

※保険医療機関の皆さまへ
保険外併用療養費の金額を変更された場合、速やかに徴収料金の変更届をご提出いただきますようお願いします。
実施(変更)報告書の様式は、当局ホームページをご参照ください。

あとがき

広島県福山市明王院五重塔の写真先日、福山市の芦田川沿いにある草戸稲荷神社と明王院に家族で行ってきました。草戸稲荷神社は毎年初詣で多くの参拝客が訪れ、私達家族も毎年初詣に行きます。すぐ近くにある明王院は、本堂と五重塔が国宝に指定されています。明王院へは40年ほど前に遠足で来て以来ですが、その時に、10年ほど前に亡くなった祖母と母と私の3人でお弁当を食べたことが懐かしい思い出です。お弁当を食べていた時に撮影された優しい笑顔の祖母と私のふたりで写っている写真は、今も実家のアルバムに大切に収められています。(H.O)



広島県福山市明王院五重塔

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