近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 届出・報告のご案内

ここから本文です。

更新日:2024年5月7日

届出・報告のご案内


 

1.診療報酬関係

2.保険医療機関・保険薬局関係

3.保険医・保険薬剤師関係

4.柔道整復師関係

5.はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師関係

6.訪問看護事業者関係

 

 1.診療報酬関係

★診療報酬に関係する届出・報告の情報については、下記の各リンクからご確認ください。

【施設基準】

 

【施設基準以外】

 2.保険医療機関・保険薬局関係

★次のような場合は、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」をご確認ください。

  • 指定を受けようとするとき
  • 指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき(保険医療機関のみ)
  • 指定の申請事項(名称等)に変更が生じたとき
  • 事業の廃止、休止又は再開したとき
  • 指定を辞退しようとするとき
  • 指定通知書の再交付を受けようとするとき

 

 3.保険医・保険薬剤師関係

★次のような場合は、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご確認ください。

  • 登録を受けようとするとき
  • 登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動したとき
  • 登録を行った管轄地方厚生(支)局内において都道府県を越えて異動等したとき
  • 氏名等に変更があった場合
  • 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき
  • 登録票の再交付を受けようとするとき
  • 登録を抹消しようとするとき

 

 4.柔道整復師関係

★次のような場合は、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する届け出、申し出」をご確認ください。

  • 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 勤務する柔道整復師を追加するとき、勤務する柔道整復師が退職するとき(施術管理者を除く)
  • 施術所の開設者が変更になったとき
  • 施術管理者が変更になったとき
  • 施術所の所在地が移転したとき

 5.はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師関係

  • はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 施術所の名称、連絡先等又は開設者の名前、連絡先等が変更になったとき
  • 施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が退職するとき(施術管理者を除く)
  • 施術所の開設者が変更になったとき
  • 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の追加がない場合)
  • 施術管理者が変更になったとき
  • 施術所の所在地が移転したとき
  • 施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき
  • 施術管理者(出張専門)が別の施術所で勤務することとなったとき

 6.訪問看護事業者関係

★次のような場合は、「指定訪問看護事業者の指定等に関する申請」をご確認ください。

  • 指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき(健康保険法の指定のみを受ける場合)
  • 指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき(介護保険法の指定のみを受ける場合)

 

★次のような変更を行う場合は、「訪問看護ステーションの変更等に関する申請・届出」をご確認ください。

  • 訪問看護ステーションの名称・所在地の変更
  • 開設者(法人等)の名称・所在地の変更
  • 法人等の代表者の氏名・住所の変更
  • 法人等の定款・寄附行為・条例の変更
  • 法人等が他に開設している介護老人保健施設等の名称・所在地・施設内容の変更、廃止
  • 管理者の変更(交替)、氏名・住所の変更
  • 運営規定の変更

★休止、廃止、再開を行う場合は、「訪問看護ステーションの変更等に関する申請・届出」をご確認ください。

 

★訪問看護療養費の算定にあたって届出が必要なものについては、「訪問看護ステーションの基準に関する届出」をご確認ください。